WHOの指針
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2012年の第66回WHO総会では「Mental health action plan 2013 - 2020」が可決され、各国は人権に配慮した根拠に基づくユニバーサルヘルスケアを推進し、また2020年までの達成目標として以下を挙げている。 精神保健アクションプラン(Mental health action plan)2013 - 2020 世界の80%の国々が、国際・地域の人権規約に即して、精神保健の政策/計画を策定または更新する(2020年までに)。世界の50%の国々が、国際・地域の人権規約に即して、精神保健のための法律を制定または更新する(2020年までに)。 重度の精神障害に対するサービスの適用範囲を20%増加する(2020年までに)。 世界の80%の国々が、少なくとも2つの、機能している、国の多部門による精神保健の促進と予防プログラムを持つ(2020年までに)。各国の自殺死亡率を10%減少させる(2020年までに)。 世界の80%の国々が、国の保健医療・社会情報システムにより、中核となる精神保健指標を少なくとも1セット以上、2年毎に定期的に収集・報告する(2020年までに)。 — 世界保健機関 2013
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WHOの指針
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世界保健機関は、1996年に「精神医療法:10の原則」を公表し、以下の指針を示している。 精神医療法:10の原則(MENTAL HEALTH CARE LAW: TEN BASIC PRINCIPLES) 精神保健の推進と精神障害の予防。全ての人は最良の精神的健康づくりと精神疾患予防によって、利益を得られるべきである。 基本的精神保健ケアへのアクセス。必要とする全ての人は、基本的精神保健ケアへにアクセスする権利を持つ。 国際的に承認された原則に則った精神保健診断。診断は国際的に承認を得た基準(WHO ICD-10など)に沿うべきである。 精神保健ケアにおける最小規制の原則。患者への規制は最小限とされるべきである。 自己決定権。あらゆる介入は事前に患者からの同意を求めるべきである。 自己決定権を擁護される権利。患者は自己決定が可能だが困難を覚えている場合、当人の選択した専門的第三者からの支援によって利益を得ることができるとされる。 レビュー手続きの利用。判事、後見保護者、医療機関などによる意思決定に際しては、必ずレビュー手続きを経なければならない。 定期的レビューのメカニズム。患者への処置(治療)や拘束(入院)が長期間に渡る場合には、機械的に定期レビューが実施される制度が存在していなければならない。 意思決定者のクオリティ。判事、後見保護者などについては、認証制度を持たなければならない。 法の遵守。決定は現行法に沿ってなされるべきであり、その他の基準や裁量で行ってはならない。 — 世界保健機関、2014年
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