須磨海岸を守り育てる条例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 00:59 UTC 版)
「須磨海岸」の記事における「須磨海岸を守り育てる条例」の解説
夏季を中心として、マナーが守られず生活・憩いの場としての環境が損なわれる事例がたびたび発生し、また、海水浴客の風紀の乱れも指摘されてきたことから、神戸市は2008年4月1日に「須磨海岸を守り育てる条例」を施行し、須磨海岸での騒音発生や花火の使用を禁止した。その後も度々条例の改正がなされ、規制の強化や違反者からの過料の徴収等がなされている。 条例は、歴史的文化的な景勝の地である須磨海岸が市民の憩いの場、海水浴客のにぎわいの場等として利用されてきたことにかんがみ、須磨海岸の利用について、市、市民その他の来訪者及び事業者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、須磨海岸の利用及びその港湾施設の管理運営に関し必要な事項を定めることにより、利用の適正化を図るとともに、須磨海岸の健全化を推進し、市民等が愛着を持ち、安全に安心して利用することができる須磨海岸とすることを目的とする(第1条)。 現行の規制は以下の通り(最終改正2017年5月1日)。 禁止事項 騒音の発生(午前9時~午後9時は70db超、午後9時~午前9時は60db超。午後9時~午前9時は拡声器使用禁止) 花火の使用(午後9時までは、柄付の安全な花火(線香花火等)に限り可能) 車両の乗り入れ(二輪125cc以下の原動機付自転車をのぞく) 水上オートバイ等のプレジャーボートの使用(遊泳区域への乗入れは海水浴場開設期間のみ。ただし海岸等利用者に危険を及ぼす行為については通年) 指定喫煙場所以外での喫煙 区域内の緑地及び海浜を汚損し、損傷し、又は滅失させること(ゴミや空き缶のポイ捨て等) 竹木の伐採・植物の採取 たき火、又は火気を使用する調理器具の使用(バーベキュー等。ただし海の家をのぞく) もり、やすその他これらに類する漁具の携行 入れ墨・乱暴な言動で、他の者に不安・畏怖・困惑をあたえ、他の者の海岸利用を妨げること その他市長が海岸の管理運営上支障があると認める行為(重量に関わらず、ドローンやラジコン等の無人航空機・模型航空機の使用等) 市は、海岸の良好な環境の保全、海岸周辺の事業活動及び生活環境に対する影響への配慮並びに海岸における事故その他の危険の発生の防止に関し、必要な施策を実施しなければならない(第4条)。市民等は、他の利用者の海岸の利用の妨げとならないよう配慮して海岸を利用するとともに、海岸の美化その他の良好な環境の保全に積極的に努めなければならない。市民等は、第1条の目的を達成するために、市が実施する施策に協力する責務を有する(第5条)。
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