須磨海岸を守り育てる条例とは? わかりやすく解説

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須磨海岸を守り育てる条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 00:59 UTC 版)

須磨海岸」の記事における「須磨海岸を守り育てる条例」の解説

夏季中心として、マナー守られず生活・憩いの場としての環境損なわれる事例がたびたび発生しまた、海水浴客の風紀乱れ指摘されてきたことから、神戸市2008年4月1日に「須磨海岸を守り育てる条例」を施行し須磨海岸での騒音発生花火使用禁止したその後も度々条例改正がなされ、規制の強化違反者からの過料徴収等がなされている。 条例は、歴史的文化的な景勝の地である須磨海岸市民憩いの場海水浴客のにぎわいの場等として利用されてきたことにかんがみ須磨海岸利用について、市、市民その他来訪者及び事業者(以下「市民等」という。)の責務明らかにするとともに須磨海岸利用及びその港湾施設管理運営関し必要な事項定めることにより、利用適正化を図るとともに須磨海岸健全化推進し市民等が愛着持ち安全に安心して利用することができる須磨海岸とすることを目的とする(第1条)。 現行の規制以下の通り最終改正2017年5月1日)。 禁止事項 騒音発生午前9時~午後9時は70db超、午後9時~午前9時は60db超。午後9時~午前9時は拡声器使用禁止花火使用午後9時までは、柄付の安全な花火線香花火等)に限り可能) 車両乗り入れ二輪125cc以下原動機付自転車をのぞく) 水上オートバイ等のプレジャーボート使用遊泳区域への乗入れ海水浴場開設期間のみ。ただし海岸利用者に危険を及ぼす行為については通年指定喫煙所以外での喫煙 区域内の緑地及び海浜汚損し、損傷し、又は滅失させること(ゴミ空き缶ポイ捨て等) 竹木伐採植物の採取 たき火、又は火気使用する調理器具使用バーベキュー等。ただし海の家をのぞく) もり、やすその他これらに類する漁具携行 入れ墨・乱暴な言動で、他の者に不安・畏怖困惑をあたえ、他の者の海岸利用妨げること その他市長海岸管理運営支障がある認め行為重量関わらずドローンラジコン等の無人航空機模型航空機使用等) 市は、海岸良好な環境保全海岸周辺事業活動及び生活環境対す影響への配慮並びに海岸における事故その他の危険の発生防止関し必要な施策実施しなければならない第4条)。市民等は、他の利用者の海岸利用妨げとならないよう配慮して海岸利用するとともに海岸美化その他の良好な環境保全積極的に努めなければならない市民等は、第1条目的達成するために、市が実施する施策協力する責務有する第5条)。

※この「須磨海岸を守り育てる条例」の解説は、「須磨海岸」の解説の一部です。
「須磨海岸を守り育てる条例」を含む「須磨海岸」の記事については、「須磨海岸」の概要を参照ください。

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