離婚に際しての課題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 09:31 UTC 版)
詳細は「離婚後共同親権」を参照 婚姻中の連れ去り別居による権利侵害別居開始後、子供と別居することとなった親は、元配偶者との関係性が悪い場合裁判所を通して親権を行使することとなる。 婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権日本において、親権は、婚姻中は父母が共同して行う、つまり共同親権と規定されているが、離婚後は単独親権となる。その規定は、民法第819条にある。 第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる 家庭裁判所において紛争となった場合、「現状としてどちらが監護しているか」が親権者を定める大きな要因となる。国際結婚において、海外で婚姻した日本人が、もう一方の配偶者の許可なく子供を連れて帰国してしまう問題が諸外国から指摘されている(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約も参照)。EUの欧州議会本会議は2020年7月8日、日本に対する批判的な決議を採決し、裁判の判決を必ず執行すること、日本が署名したハーグ条約を遵守することを日本政府に求めている。日本では家庭の住居が父親の通勤事情を考慮して選択されたり、そもそも父親が住宅を購入することが多いため、母親が離婚を選択するときに子供を連れて家を出ることが多くなっているが、日本の離婚に関する裁判では離婚時に子供を監護していた親にそのまま実質的に親権や監護権が認められることが多く、かつ裁判所による監護者の変更の命令があっても執行されない場合があることが問題視されている。。 国内においても離婚後の共同親権を求める声が、離婚後親権者とならなかった親を中心に存在するが、一方で離婚時に裁判等を通して親権者となった親からは共同親権導入による婚姻中の配偶者に対するDVや子に対する虐待が、共同親権導入によって継続されることを懸念する声がある。また共同親権を導入している国でも、別居中の親との面会時に子がその親から殺害されたり性的虐待を受けたりと言った事件が発生しており、共同親権、単独親権いずれの制度をとっても問題点は多いと言わざるを得ない。
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