離婚に際しての課題とは? わかりやすく解説

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離婚に際しての課題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 09:31 UTC 版)

共同親権」の記事における「離婚に際しての課題」の解説

詳細は「離婚後共同親権」を参照 婚姻中の連れ去り別居による権利侵害別居開始後、子供別居することとなった親は、元配偶者との関係性が悪い場合裁判所通して親権行使することとなる。 婚姻中は共同親権離婚後単独親権日本において、親権は、婚姻中は父母共同して行う、つまり共同親権規定されているが、離婚後単独親権となる。その規定は、民法第819条にある。 第819条 父母協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方親権者定めなければならない裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母一方親権者定める。 子の出生前父母離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母協議で、父を親権者定めることができる。 父が認知した子に対す親権は、父母協議で父を親権者定めたときに限り、父が行う。 第1項第3項又は前項協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議代わる審判をすることができる。 子の利益のため必要がある認めるときは、家庭裁判所は、子の親族請求によって、親権者を他の一方変更することができる 家庭裁判所において紛争となった場合、「現状としてどちらが監護しているか」が親権者定め大きな要因となる。国際結婚において、海外婚姻した日本人が、もう一方配偶者許可なく子供連れて帰国してしまう問題諸外国から指摘されている(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約参照)。EU欧州議会本会議2020年7月8日日本対す批判的な決議採決し裁判判決を必ず執行すること、日本署名したハーグ条約遵守することを日本政府求めている。日本では家庭住居父親通勤事情考慮して選択されたり、そもそも父親住宅購入することが多いため、母親離婚選択するときに子供連れて家を出ることが多くなっているが、日本離婚に関する裁判では離婚時に子供監護していた親にそのまま実質的に親権監護権認められることが多く、かつ裁判所による監護者変更命令があっても執行されない場合があることが問題視されている。。 国内においても離婚後共同親権求める声が、離婚後親権者とならなかった親を中心に存在するが、一方で離婚時に裁判等を通して親権者となった親からは共同親権導入による婚姻中の配偶者対すDVや子に対す虐待が、共同親権導入によって継続されることを懸念する声がある。また共同親権導入している国でも、別居中の親との面会時に子がその親から殺害されたり性的虐待受けたりと言った事件発生しており、共同親権単独親権いずれの制度とっても問題点は多いと言わざるを得ない

※この「離婚に際しての課題」の解説は、「共同親権」の解説の一部です。
「離婚に際しての課題」を含む「共同親権」の記事については、「共同親権」の概要を参照ください。

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