雇用保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 17:03 UTC 版)
雇用保険において「日雇労働者」とは、次のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(公共職業安定所長の認可を受けた者を除く)を除く)をいう(雇用保険法第42条)。 日々雇用される者 30日以内の期間を定めて雇用される者 日雇労働者のうち、所定の要件を満たした者は日雇労働被保険者となる。日雇労働被保険者を主な対象とした失業等給付は、日雇労働求職者給付金である。また、移転費・求職支援活動費・教育訓練給付金(一般被保険者・高年齢被保険者でなくなった日から原則1年以内に限る。雇用保険法施行規則第101条の2の3)・常用就職支度手当を受給できる場合がある。また雇用保険二事業の利用も可能である。 詳細は「日雇労働求職者給付金」を参照
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雇用保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 10:02 UTC 版)
「雇用保険#被保険者」も参照 1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、雇用保険の対象外である(雇用保険法第6条)。
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雇用保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/07 16:09 UTC 版)
雇用保険法は、失業という保険事故に対する所得補償のほか、失業の予防等関する、雇用安定事業及び能力開発事業の雇用保険二事業について定めている。 雇用保険では労働者を一人でも雇用している事業は原則として適用事業とされている。
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雇用保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/22 02:40 UTC 版)
雇用保険における基本手当の給付において、離職票に記載する離職理由に自己都合退職がある。 離職票に自己都合という記載があっても、正当な理由ありとみなされる場合があり、「使用者に責任はないが再就職の準備をする時間的余裕がなく退職」ということで給付制限はつかない(正当な理由かどうかの判定は公共職業安定所長が行う)。なお定年退職の場合は自己都合退職と同様に扱われる。雇用保険#特定受給資格者・特定理由離職者も参照。
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