適用商品とは? わかりやすく解説

適用商品

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 09:06 UTC 版)

再販売価格維持」の記事における「適用商品」の解説

独占禁止法例外的に再販行為容認されている商品は、「著作物」と公取委指定受けた指定再販商品」の2種類である。著作物再販指定再販に対して法定再販」と称すると、著作物再販は法で強制されていると誤解され易く、「著作物再販」の表現がより確実である。 再販行為行ってよい著作物範囲独占禁止法条文上限定はない。一方で公正取引委員会その範囲限定的に解釈しており、平成4年4月15日公表文「レコード盤音楽用テープ及び音楽用CD再販適用除外取扱いに関する公正取引委員会見解」において、昭和28年再販制度導入時定価販売慣行があった書籍雑誌新聞及びレコード盤の4品目並びにレコード盤機能効用同一である音楽用テープ及び音楽用CDの2品目の計6品目のみが再販行為可能な著作物であるとしている。この公正取引委員会解釈従えば映像ソフトビデオDVDブルーレイディスク)、音楽ソフトでも法令明示していないパッケージソフトSuper Audio CDDVD-Audioのみで構成される単体ソフト)、コンピュータソフト(「ソフトウェア」と呼ばれるもの)、ゲームソフトならびにインターネットからのダウンロード形式により販売される電子データ電子書籍といったものは再販行為行ってならないということになる。 指定再販商品は、2005年現在指定されていないかつては1953年から1959年にかけて、おとり廉売からブランド守る目的で、化粧品毛染め歯磨き家庭用石けん合成洗剤雑酒キャラメル医薬品写真機ワイシャツの9商品指定され、「品質一様であることを容易に識別することができるもの」「一般消費者により日常使用されるもの」「自由な競争が行われているもの」の条件該当すれば、公正取引委員会契約内容届け出れば再販売価格維持ができた。当時物価高騰原因再販制度弊害指摘され消費者批判増加し1966年以降徐々に指定取り消され1997年3月31日化粧品医薬品最後に指定廃止された。

※この「適用商品」の解説は、「再販売価格維持」の解説の一部です。
「適用商品」を含む「再販売価格維持」の記事については、「再販売価格維持」の概要を参照ください。

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