適用商品
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 09:06 UTC 版)
独占禁止法で例外的に再販行為が容認されている商品は、「著作物」と公取委の指定を受けた「指定再販商品」の2種類である。著作物の再販を指定再販に対して「法定再販」と称すると、著作物の再販は法で強制されていると誤解され易く、「著作物再販」の表現がより確実である。 再販行為を行ってよい著作物の範囲は独占禁止法の条文上限定はない。一方で、公正取引委員会はその範囲を限定的に解釈しており、平成4年4月15日公表文「レコード盤,音楽用テープ及び音楽用CDの再販適用除外の取扱いに関する公正取引委員会の見解」において、昭和28年の再販制度導入時に定価販売慣行があった書籍、雑誌、新聞及びレコード盤の4品目並びにレコード盤と機能・効用が同一である音楽用テープ及び音楽用CDの2品目の計6品目のみが再販行為可能な著作物であるとしている。この公正取引委員会の解釈に従えば、映像ソフト(ビデオ、DVD、ブルーレイディスク)、音楽ソフトでも法令に明示していないパッケージソフト(Super Audio CD・DVD-Audioのみで構成される単体ソフト)、コンピュータソフト(「ソフトウェア」と呼ばれるもの)、ゲームソフト、ならびにインターネットからのダウンロード形式により販売される電子データ・電子書籍といったものは再販行為を行ってはならないということになる。 指定再販商品は、2005年現在で指定されていない。かつては1953年から1959年にかけて、おとり廉売からブランドを守る目的で、化粧品、毛染め、歯磨き、家庭用石けん・合成洗剤、雑酒、キャラメル、医薬品、写真機、ワイシャツの9商品が指定され、「品質が一様であることを容易に識別することができるもの」「一般消費者により日常使用されるもの」「自由な競争が行われているもの」の条件に該当すれば、公正取引委員会に契約内容を届け出れば再販売価格維持ができた。当時、物価高騰の原因に再販制度の弊害が指摘されて消費者の批判が増加し、1966年以降徐々に指定が取り消され、1997年3月31日に化粧品と医薬品が最後に指定を廃止された。
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