適用労働者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 04:27 UTC 版)
適用事業に使用されて賃金を支払われていれば、適用労働者とされる。雇用保険や厚生年金の対象とならない小規模な個人事業に雇われている労働者、パートやアルバイト、試用期間中の者、さらに海外出張者(国内の事業所に使用される者)、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者も含む)なども適用労働者となる。 労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う在宅勤務者についても、在宅勤務者の使用従属関係や賃金支払の有無等により判断し、労働者と認められれば労災保険の適用がある(平成16年3月5日基発0305003号)。 法人の取締役・監査役であっても、事実上業務執行権を有する取締役等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として「労働者」として取り扱う。 2以上の事業に使用される者は、それぞれの事業において適用労働者となる。 雇用保険とは異なり、個々の労働者ごとの資格取得・喪失の届出は必要ない。
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