調査区
調査区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 00:36 UTC 版)
国勢調査令第8条第1項により調査区が設定される。国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和59年総理府令第24号)により、以下の区分が行われる。 一般調査区 - 市町村の区域 特別調査区 - 相当規模の山林、原野等の区域で居住者の存しないもの又は著しく少ないもの 工場、教育文化施設、交通施設その他人の居住の用に供されない施設で相当規模のものの存する区域 生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設、病院(おおむね患者二百人以上の収容施設を有するものに限る。)、刑務所、自衛隊の営舎その他これらに類する施設の存する区域 おおむね五十人以上の単身者が居住している寄宿舎、寮等の存する区域 水面調査区 - 水上生活者の把握のために設けられた区分。 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域 港湾法第二条第二項に規定する地方港湾の同条第三項に規定する港湾区域又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港の水域(前号の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に指定されている漁港の水域にあつては港湾区域に該当する水域を除いた水域)で居住者の存するもの 河川又は運河の河口及びその周辺水域で居住者の存するもの(前二号に該当するものを除く。)
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