調査区とは? わかりやすく解説

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調査区

センサス実施作業 1通常センサス地域 2と調査区 3画定から始まる。町や都市における調査区は、一つないし数街区 4から成る。一街区は、一つ街路を横切ることなしに歩くことができ、また鉄道河川のような障害物によって区切られ区域内にある建物集団定義されるいくつかの国におけるほとんどの大都市は、一つまたは数調査区を含むセンサス・トラクト国勢統計区) 5呼ばれる統計地域細分されている。


調査区

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 00:36 UTC 版)

国勢調査 (日本)」の記事における「調査区」の解説

国勢調査第8条第1項により調査区が設定される国勢調査調査区の設定基準に関する省令昭和59年総理府令24号)により、以下の区分が行われる。 一般調査区 - 市町村区域 特別調査区 - 相当規模山林原野等の区域居住者存しないもの又は著しく少ないもの 工場教育文化施設交通施設その他人居住の用に供されない施設で相当規模のものの存する区域 生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設病院おおむね患者二百人以上の収容施設有するものに限る。)、刑務所自衛隊営舎その他これらに類する施設存する区域 おおむね五十人以上の単身者居住している寄宿舎、寮等の存する区域 水面調査区 - 水上生活者把握のために設けられ区分港湾法昭和二十五年法律第二十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾国際拠点港湾又は重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域 港湾法第二条第二項に規定する地方港湾の同条第三項に規定する港湾区域又は漁港漁場整備法昭和二十五年法律第百三十七号第二条規定する漁港水域前号国際戦略港湾国際拠点港湾又は重要港湾指定されている漁港水域にあつては港湾区域該当する水域除いた水域)で居住者存するもの 河川又は運河河口及びその周辺水域居住者存するもの(前二号該当するものを除く。)

※この「調査区」の解説は、「国勢調査 (日本)」の解説の一部です。
「調査区」を含む「国勢調査 (日本)」の記事については、「国勢調査 (日本)」の概要を参照ください。

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