行動の基準に関する定めとは? わかりやすく解説

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行動の基準に関する定め

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:18 UTC 版)

「通達」記事における「行動の基準に関する定め」の解説

通達として最も一般的に発翰されるものであり、実質的な行政立法として機能してきたものである具体的な内容分類は、種々の学説あって一定しないが(そもそも発翰する行政機関自体明確な分類観念持っていないことが、この問題ややこしくしている。)、本項においては便宜的に法令解釈適用基準示した解釈通達」」、法令規定適用する際の取扱基準である「取扱通達」、行政における執行手続きを定めた執行通達」に3分する。 例えば「高齢者給付金与える。」という法令が仮にあったとすると、「高齢者とは65歳上の者である。」という法解釈考え方を示すのが解釈通達であり、「給付金申請手続きの際は住民票提出させろ。」という具体的な運用の手順・基準を示すのが取扱通達であり、「今年度中給付金支給終えろ。」という法執行方針内容指示するのが執行通達である。 解釈通達のさらに具体的な内容としては、法令不確定概念明確にする「補充通達」、解釈統一を図るために確認的に解釈を示す「留意通達」、法令の定め要件よりも緩い要件定める「緩和通達」がある。 補充通達実務便宜上特定の法令事務に関して解釈網羅し包括的な通達発出されることも多い。税務部局においては基本通達」という名称が用いられる労働基準法分野では、昭和時代内簡示され個別解釈集成して1個の通達とした「労働基準法解釈例規」という包括的通達がある。また、個別法令について「××法令施行について」「××法令運用について」といった包括的通達が発せられることがある留意通達は、他法令との関係による解釈発翰者の見解相違する運用が行われる可能性がある事項についての注意喚起などがある。 緩和通達は「目こぼし通達」とも呼ばれ通達行政関わる問題としてしばしば議論となる。例え昭和45年7月1日国税庁長官通達所得税基本通達制定について」36-30は、労働者永年勤続表彰として会社から受け取った記念品には所得税課税されないことを定めているが、単に「税務署恣意によって」課税しなくてもよいとしているものであるこのような緩和規定存在するのは、法令を完全に遺漏なく執行することは困難であるため、限られた行政資源運用の中で積極的に法を執行する値しない事項については、最初から執行しないとの統一方針定めておいた方がよいとの考え方よる。しかし、非課税範囲は本来所税法第9条規定されているもので、非課税所得範囲拡大するには、立法府の議を経て法の改正によるべきものである行政機関内だけで作成され文書により法の規定超えて非課税範囲拡大することは、立法府定めた法令が行政府により勝手に改正されたのと実質的に同様の効果生じる。 執行通達は、執行方針定めたもの、個別事項執行命じたもののほか、既存法令十分に遵守されていないみなされ場合遵守徹底命じる「お説教通達場合もある。

※この「行動の基準に関する定め」の解説は、「通達」の解説の一部です。
「行動の基準に関する定め」を含む「通達」の記事については、「通達」の概要を参照ください。

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