自治と治外法権とは? わかりやすく解説

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自治と治外法権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:53 UTC 版)

神戸外国人居留地」の記事における「自治と治外法権」の解説

明治政府1868年8月7日慶応4年6月19日)に成立した大阪兵庫外国人居留地約定書」において、外国人に対して居留地における一定の行政権財政認めた具体的に居留地内のインフラ整備治安維持中心とする自治行政を行うための最高議機関として居留地会議創設し、その運営費用には居留地競売代金一部地税警察税(地税警察税の徴収居留地が行うことができた)を充てることを認めた居留地住民による自治行政居留地廃止されるまで続いた(なお、長崎横浜居留地にも当初自治権があったが、途中で放棄されている)。また、各国政府神戸外国人居留地周辺領事館開設し自国経済的利益国民保護し領事裁判権行使する領事置いた。 最高議機関である居留地会議は、各国領事兵庫県知事選挙によって選ばれ居留地住民代表(行事)3名によって構成された。居留地会議議長領事の代表が務めることが多かった居留地会議会議は英語で行われ議事録新聞公表された。居留地会議執行機関として行事局が設置された。行事局には3名の委員がおり、行事局長によって統括された。初代局長C・Hコブデンで、後任ヘルマン・トロチック1872年明治4年/5年)から居留地返還まで局長務めた。トロチックは1874年明治7年4月居留地警察署が設置されるとその署長兼務した。重要案件については居留地会議の下に設けられ委員会において検討され、その報告を基に居留地会議決定下すというプロセスが採られた。 外国人による自治認められたことで、居留地内において立ち入り警察権行使など日本側の権利権限制限された。また、日本欧米諸国との間で結ばれた不平等条約によって領事裁判権認められ条約の適用対象となる居留外国人当事者である法的紛争については外国領事による裁判が行われた(自治権については属地主義が採られ居留地内にのみ及んだのに対し領事裁判権については属人主義が採られ、居留地外の紛争にも及んだ。もっとも実際には、外国人居留地外においても居留地内と同様の治外法権主張し日本側とトラブル発展することもあった)。

※この「自治と治外法権」の解説は、「神戸外国人居留地」の解説の一部です。
「自治と治外法権」を含む「神戸外国人居留地」の記事については、「神戸外国人居留地」の概要を参照ください。

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