た‐ちから【田力/▽租】
そ【租】
そ【租】
租
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/13 15:36 UTC 版)
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租(そ)は、税(ぜい)と並んで、国家維持に必要な財政を調達するために、政府が徴収する財物・サービスのことである。国衙の経費(地方財源)に充当されていた。
概要
最古の漢字字典である説文解字(100年に成立)によれば「田賦なり」とあり、元々は田からの徴税である田租(でんそ)をさし、祭祀の費用としての徴収を名目としていた。
新たに徴収したもの(フロー)を租といい、租を貯蓄したもの(ストック)を税という。租税も参照のこと。
律令制においては、田租を租として徴税した。租は租庸調の中では唯一の地税的な税であった。
関連項目
租
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 03:58 UTC 版)
租は、口分田1段につき2束2把とされ、これは収穫量の3 %から10 %に当たった。原則として9月中旬から11月30日までに国府へ納入され(田租、この移送を「輸」と呼ぶ)、災害時用の備蓄米(不動穀)を差し引いた残りが国衙の主要財源とされた。しかし、歳入としては極めて不安定であったため、律令施行よりまもなく、これを種籾として百姓に貸し付けた(出挙)利子を国衙の主要財源とするようになった。一部は舂米(臼で搗いて脱穀した米)として、1月から8月30日までの間に、京へ運上された(年料舂米)。 また、戸ごとに五分以上の減収があった場合には租が全免される規定(賦役令水旱虫霜条)があり、そこまでの被害が無い場合でも「半輸」と呼ばれる比例免の措置が取られるケースがあったが、当時の農業技術では、全免・比例免を避けることは困難であった。そこで、1つの令制国内において定められた租の総額に対して7割の租収入を確保することを目標として定めた「不三得七法」と呼ばれる規定が導入されたが、これを達成することも困難であったため、大同元年(806年)に旧例として原則化されるまでしばしば数字の変更が行われた。 唐の律令では、丁の人数を基準とした丁租であるのに対して、日本の律令では田の面積を基準とした田租となっている。このため、日本における租は律令以前の初穂儀礼に由来するのではないか、とする説もある。
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