監督当局の“認知”
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 13:50 UTC 版)
「レポ取引 (国内短期金融市場)」の記事における「監督当局の“認知”」の解説
現先取引は、コール市場や手形割引市場と違って、監督当局に”認知”されないまま拡大発展した。そのため、昭和40年代以降、①証券会社がその財産的基礎に比して過大な自己現先を行う、②委託現先に介在する証券会社が大きなリスクを負う、③市場実勢から乖離した売買価格が用いられる、などの問題が顕在化した。 大蔵省は1974年から、本省監理会社(大手証券22社、当時)に対する指導を行い、同年2月以降、各社が個別に自主ルールを策定するなどした。その効果が必ずしも十分でなく、また、このルールを財務局監理会社にも適用するため、1976年3月、通達「債券の条件付売買の取扱いについて」(1976年蔵証287号)を発出した。これを受けて、証券業協会も翌4月、自主規制ルール「現先売買に関する業務方法書の変更手続等について」を策定した。この1976年3月通達により、現先取引は、証券会社の行う「債券の条件つき売買」として”公認”された。証券会社はそれぞれ「債券の条件付売買取扱規程」を定め、その「契約書の記載基準」に従った契約書を相手方と締結した上で、現先取引を行うこととされた。 後年、1992年公正確保法(証券取引等の公正を. 確保するための証券取引法等の一部を改正する法律)(1992年法律73号)により、証券業協会を証取法上の認可法人とし、その自主規制機能を強化することとなった。現先取引に関する一連の通達・事務連絡は1992年7月に廃止され、代わりに、証券業協会において次の自主規制ルールが策定され、翌8月に施行された。 債券の条件付売買取引の取扱いについて 債券の着地取引の取扱いについて 債券の空売り及び貸借取引の取扱いについて 選択権付債券売買取引の取扱いについて レポ取引は、現先取引、現金担保つき債券貸借取引とも、自主規制ルールに従って行われる。証券会社は、顧客を相手方としてレポ取引を行う場合には、予め基本契約書を締結した上で、取引ごとに個別取引契約書を締結し、または個別取引明細書を交付(省略可)して行う。なお、法律に基づく取引報告書の交付は、1994年改正法により同年7月以降、省略できるようになっている。
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