監督当局の“認知”とは? わかりやすく解説

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監督当局の“認知”

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 13:50 UTC 版)

レポ取引 (国内短期金融市場)」の記事における「監督当局の“認知”」の解説

現先取引は、コール市場手形割引市場違って監督当局に”認知されないまま拡大発展した。そのため、昭和40年代以降、①証券会社がその財産基礎比して過大な自己現先を行う、②委託先に介在する証券会社大きなリスクを負う、③市場実勢から乖離した売買価格用いられる、などの問題顕在化した。 大蔵省1974年から、本省監理会社(大手証券22社、当時)に対す指導行い同年2月以降各社個別自主ルール策定するなどした。その効果が必ずしも十分でなく、また、このルール財務局監理会社にも適用するため、1976年3月通達債券条件付売買取扱いについて」(1976年287号)を発出した。これを受けて証券業協会も翌4月自主規制ルール「現先売買に関する業務方法書変更手続等について」を策定した。この1976年3月通達により、現先取引は、証券会社の行う「債券条件つき売買」として”公認”された。証券会社それぞれ債券条件付売買取扱規程」を定め、その「契約書記載基準」に従った契約書相手方締結した上で現先取引を行うこととされた。 後年1992年公正確保法(証券取引等の公正を. 確保するための証券取引法等の一部改正する法律)(1992年法律73号)により、証券業協会証取法上認可法人とし、その自主規制機能強化することとなった現先取引に関する一連の通達事務連絡1992年7月廃止され代わりに証券業協会において次の自主規制ルール策定され、翌8月施行された。 債券条件付売買取引取扱いについて 債券着地取引取扱いについて 債券空売り及び貸借取引取扱いについて 選択権債券売買取引取扱いについて レポ取引は、現先取引現金担保つき債券貸借取引とも、自主規制ルールに従って行われる証券会社は、顧客相手方としてレポ取引を行う場合には、予め基本契約書を締結した上で取引ごとに個別取引契約書締結し、または個別取引明細書交付省略可)して行う。なお、法律に基づく取引報告書交付は、1994年改正法により同年7月以降省略できるようになっている

※この「監督当局の“認知”」の解説は、「レポ取引 (国内短期金融市場)」の解説の一部です。
「監督当局の“認知”」を含む「レポ取引 (国内短期金融市場)」の記事については、「レポ取引 (国内短期金融市場)」の概要を参照ください。

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