海警機構の職責とは? わかりやすく解説

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海警機構の職責

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 16:03 UTC 版)

中華人民共和国海警法」の記事における「海警機構の職責」の解説

海警機構の職責は以下の通り第12条各号我が国管轄海域において巡航警戒展開し重要な島嶼監視し海上境界線管理保護し国家主権・安全・海洋権益危害加え行為予防阻止排除する。 重要目標及び重大活動に対し安全保衛を実施し重要な島嶼並びに排他的経済水域及び大陸棚人工島施設構築物の安全の保護必要な措置講ずる海上治安管理実施し海上での治安管理及び出入管理違反行為捜査処理し海上でのテロ活動防犯処理し海上治安秩序維持する海上での密輸疑いのある輸送手段又は貨物物品人員対し検査行い海上密輸違法行為捜査処理する職責範囲内で、海域使用・海島保並びに無人島開発利用海洋鉱物資源探査開発海底ケーブル及びパイプライン敷設保護海洋調査為の観測基本海図作成為の測量外国海洋科学研究等活動対し監督検査行い違法行為捜査処理する職責範囲内で、海洋エンジニアリング建設プロジェクト海洋廃棄物投棄活動による海洋汚染損害海洋自然保護区の海側の海岸線保護利用等活動対し監督検査行い違法行為捜査処理し規定権限従い海洋環境汚染事故応急処置調査・処理に参加する動力船対す底引き網禁漁区境界外側海域及び特定漁業資源漁場漁業生産活動海洋野生動物保護等の活動対し監督検査行い違法行為捜査処理し、法に基づき海洋漁業生産の安全事故及び漁業生産紛争調査・処理を組織し又はそれに参加する海上犯罪活動予防阻止捜査する国家関係する職責分担従い海上突発事件処理する法律法規我が国締結し参加する国際条約従い我が国管轄海域以外の区域にある関連する法執行任務を担う。 法律法規規定するその他の職責

※この「海警機構の職責」の解説は、「中華人民共和国海警法」の解説の一部です。
「海警機構の職責」を含む「中華人民共和国海警法」の記事については、「中華人民共和国海警法」の概要を参照ください。

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