海警機構の職責
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 16:03 UTC 版)
「中華人民共和国海警法」の記事における「海警機構の職責」の解説
海警機構の職責は以下の通り(第12条各号) 我が国管轄海域において巡航・警戒を展開し、重要な島嶼を監視し、海上境界線を管理保護し、国家主権・安全・海洋権益に危害を加える行為を予防・阻止・排除する。 重要目標及び重大活動に対し安全保衛を実施し、重要な島嶼並びに排他的経済水域及び大陸棚の人工島・施設・構築物の安全の保護に必要な措置を講ずる。 海上治安管理を実施し、海上での治安管理及び出入境管理の違反行為を捜査・処理し、海上でのテロ活動を防犯・処理し、海上治安秩序を維持する。 海上での密輸の疑いのある輸送手段又は貨物・物品・人員に対し検査を行い、海上の密輸違法行為を捜査・処理する。 職責の範囲内で、海域使用・海島保護並びに無人島の開発利用・海洋鉱物資源の探査開発・海底のケーブル及びパイプラインの敷設と保護・海洋調査の為の観測・基本海図作成の為の測量・外国の海洋科学研究等の活動に対し監督検査を行い、違法行為を捜査・処理する。 職責の範囲内で、海洋エンジニアリング建設プロジェクト・海洋廃棄物投棄活動による海洋汚染損害・海洋自然保護区の海側の海岸線の保護利用等の活動に対し監督検査を行い、違法行為を捜査・処理し、規定の権限に従い海洋環境汚染事故の応急処置と調査・処理に参加する。 動力船に対する底引き網禁漁区境界外側の海域及び特定漁業資源漁場の漁業生産活動・海洋野生動物保護等の活動に対し監督検査を行い、違法行為を捜査・処理し、法に基づき海洋漁業生産の安全事故及び漁業生産の紛争の調査・処理を組織し又はそれに参加する。 海上犯罪活動を予防・阻止・捜査する。 国家の関係する職責の分担に従い、海上突発事件を処理する。 法律・法規・我が国が締結し参加する国際条約に従い、我が国の管轄海域以外の区域にある関連する法執行任務を担う。 法律・法規が規定するその他の職責。
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