海警機構の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 16:03 UTC 版)
「中華人民共和国海警法」の記事における「海警機構の性質」の解説
第2条第1項で「人民武装警察部隊海警部隊すなわち海警機構は、海上権益擁護の法執行の職責を統一して履行する。」と規定し、海警機構の性質を説明している(第2条第1項)。
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