法曹復帰の試み
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その後、1984年(昭和59年)に法曹資格回復裁判を弾劾裁判所に請求、翌1985年(昭和60年)に請求が認められて資格を回復する。これまでに1989年(平成元年)11月に第一東京弁護士会に、1995年(平成7年)9月及び2000年(平成12年)11月に第二東京弁護士会に、2004年(平成16年)6月に名古屋弁護士会(現:愛知県弁護士会)に弁護士登録を申請しているものの、いずれも入会審査で入会を拒絶された。鬼頭はいずれも日本弁護士連合会(日弁連)に審査請求を行ったが、2度の刑事事件に対して反省の色がないこと等により「弁護士会の信用を害するおそれがある」などとしていずれも請求を棄却する裁決がされた。鬼頭はそのいずれに対しても裁決を取り消すよう訴訟を起こしたが、いずれも敗訴している。4度目の訴訟である2005年(平成17年)5月25日の東京高裁判決で裁判長の房村精一は「原告による刑事事件が、風化したとは認められない」と述べ、請求を棄却した。そして更に鬼頭に対し「政治問題への執着など、従来から指摘された思考や行動様式を保持しており、変化は認められない」と指摘した。また、日本弁理士会への登録申請を巡る記事でプライバシーを侵害されたとして、産経新聞社に400万円の損害賠償を求めた訴訟を起こしたが、これも一・二審とも敗訴した。 2010年、『週刊新潮』の記事で前科や罷免歴や現在の経済状況(「生活保護を受けている」という記述など)や妻の病状などを報じられたのをプライバシー侵害や名誉権侵害として、発行元の新潮社などに850万円の慰謝料を求め、名古屋地裁に損害賠償請求訴訟を提起。2012年2月23日、最高裁で被告の非が一部認定され、新潮社側に250万円の損害賠償命令が下った。またこの裁判途上、週刊新潮の記事概要等を報道した中日新聞社をも同様に訴えたが、これも2013年9月24日付けで最高裁により被告の上告が不受理とされ、100万円の支払いを命じた二審の名古屋高裁判決が確定した。
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