決議2321
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 10:22 UTC 版)
「朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁」の記事における「決議2321」の解説
2016年9月9日の北朝鮮による5回目の核実験に対して採択された決議2321では、以下のような制裁が課された。 禁輸対象品目の追加指定。大量破壊兵器に利用可能な物品や奢侈品としてじゅうたん、タペストリー、磁器製、ボーン・チャイナ製の食器が指定された。 資産凍結対象として11人・10団体を追加指定。11人は入国禁止対象にも指定された。 従来は「個別の案件に応じて委員会に事前に通知された」場合に認められていた北朝鮮への航空機のリース、チャーター、乗務員サービスの提供について、「委員会が事前に個別の案件に応じて承認する場合」のみに限定された。 従来は「個別の案件に応じて委員会により事前に通知された」場合に認められていた加盟国の個人・団体による北朝鮮での船舶の登録、北朝鮮籍の使用、チャーター等が、「委員会が事前に個別の案件に応じて承認する場合」のみに限定された。 従来、禁止が明記されていた北朝鮮人に対する専門教育又は訓練に「先端の材料科学、化学工学、機械工学、電気工学及び産業工学」が新たに明記され、さらにそれらに限らないことが明確にされた。 医療交流を除き、原則北朝鮮後援または北朝鮮に関係する人物・団体が関連する科学技術協力の禁止。 制裁委員会に対して、制裁逃れを行った疑いのある船舶の船籍剥奪等を旗国に求める権限が付与される。 北朝鮮外交官や領事館等の銀行口座を各国で1人1口座、1機関1口座に限定。 北朝鮮が所有・賃借している不動産の用途を外交・領事活動に限定し、それ以外の目的での所有・賃借を禁止。 北朝鮮が所有・管理する船舶に対する保険・再保険の原則禁止。 加盟国の団体・個人が北朝鮮から船舶・航空機の乗員サービスの調達をすることを禁止。 北朝鮮の所有、管理・運航する船舶の船籍剥奪および再登録の禁止。 北朝鮮からの北朝鮮原産の石炭の輸出については年間400,870,018米ドルか750万トンのいずれか低い方に上限を設定。 北朝鮮からの銅、ニッケル、銀及び亜鉛の輸出禁止。 北朝鮮による像の販売禁止。 北朝鮮への新品のヘリコプター、船舶の売り渡し禁止。 北朝鮮との貿易のための公的な及び民間の金融支援の禁止。
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