決議2270
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 10:22 UTC 版)
「朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁」の記事における「決議2270」の解説
2016年1月6日の北朝鮮による4回目の核実験と2月7日の弾道ミサイル発射に対して採択された決議2270では、以下のような制裁が課された。 禁輸対象品目の追加指定。従来は認められていた北朝鮮への小型武器及び関連物資の輸出も禁止された。また奢侈品として高級時計、水中娯楽用の乗り物(水上バイク等)、スノーモービル、鉛クリスタルガラス、娯楽用スポーツ用品が新たに指定された。 資産凍結対象として16人・12団体を追加指定。16人は入国禁止対象にも指定された。 資産凍結対象となったオーシャン・マリタイム・マネジメント・カンパニー・リミテッドの管理・運航する船舶31隻が資産凍結対象に指定される。 制裁逃れに加担する北朝鮮の外交官等についても国外追放。 北朝鮮に対する船舶および航空機のリース、チャーター、乗員サービス提供の禁止。 加盟国の個人・団体が北朝鮮で船舶を登録したり、北朝鮮籍の船舶を使用したりリース等することを禁止。 禁制品積載の疑いがある航空機の離着陸および上空通過の禁止。 制裁対象となった個人・団体が管理する船舶の入港禁止。 北朝鮮からの石炭(羅刹港から輸出される北朝鮮外が原産地の石炭を除く)、鉄および鉄鉱石(専ら生計目的のためであり、核若しくは弾道ミサイル計画、決議により禁止されている行為と無関係な場合を除く)、金、チタン鉱石、バナジウム鉱石及びレア・アースの輸入禁止。 北朝鮮に対する航空燃料の供給禁止。 北朝鮮の銀行の支店の新規出店、子会社及び代表事務所の開設・運営の禁止。 金融機関が北朝鮮の銀行と新規に合弁企業を設立すること、北朝鮮の銀行の持ち分を得ること、取引関係(コルレス関係)を結ぶことを禁止。 加盟国の自国の金融機関が北朝鮮に新規に代表事務所、子会社、支店、銀行口座を開設することを禁止。 核や弾道ミサイルの開発、決議で禁止された行為に貢献しうる個人・団体による北朝鮮との貿易に対して公的か民間かに関わらず金融支援(輸出信用、保証、保険を含む)を禁止。 加盟国に対して、北朝鮮人が核・ミサイル関係の専門教育又は訓練を防止するよう義務付け。
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