決議2270とは? わかりやすく解説

決議2270

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 10:22 UTC 版)

朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁」の記事における「決議2270」の解説

2016年1月6日北朝鮮による4回目核実験2月7日弾道ミサイル発射に対して採択された決議2270では、以下のような制裁課された。 禁輸対象品目追加指定従来認められていた北朝鮮へ小型武器及び関連物資の輸出禁止された。また奢侈品として高級時計水中娯楽用の乗り物水上バイク等)、スノーモービル、鉛クリスタルガラス娯楽スポーツ用品新たに指定された。 資産凍結対象として16人・12団体追加指定16人は入国禁止対象にも指定された。 資産凍結対象となったオーシャン・マリタイム・マネジメント・カンパニー・リミテッドの管理運航する船舶31隻が資産凍結対象指定される制裁逃れ加担する北朝鮮外交官等についても国外追放北朝鮮対す船舶および航空機リースチャーター乗員サービス提供禁止加盟国個人・団体北朝鮮船舶登録したり、北朝鮮籍の船舶使用したリース等することを禁止禁制品積載疑いがある航空機離着陸および上空通過禁止制裁対象となった個人・団体管理する船舶入港禁止北朝鮮からの石炭羅刹港から輸出される北朝鮮外が原産地石炭を除く)、および鉄鉱石専ら生計目的のためであり、若しくは弾道ミサイル計画決議により禁止されている行為無関係な場合を除く)、金、チタン鉱石バナジウム鉱石及びレア・アース輸入禁止北朝鮮対す航空燃料供給禁止北朝鮮銀行支店新規出店子会社及び代表事務所開設運営禁止金融機関北朝鮮銀行新規に合弁企業設立すること、北朝鮮銀行持ち分を得ること、取引関係(コルレス関係)を結ぶことを禁止加盟国自国金融機関北朝鮮新規に代表事務所子会社支店銀行口座開設することを禁止弾道ミサイル開発決議禁止された行為に貢献しうる個人・団体による北朝鮮との貿易に対して公的民間かに関わらず金融支援輸出信用保証保険を含む)を禁止加盟国に対して北朝鮮人が核・ミサイル関係の専門教育又は訓練防止するよう義務付け

※この「決議2270」の解説は、「朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁」の解説の一部です。
「決議2270」を含む「朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁」の記事については、「朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁」の概要を参照ください。

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