決議2094
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 10:22 UTC 版)
「朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁」の記事における「決議2094」の解説
2013年2月12日の核実験に対して採択された決議2094では、以下のような制裁が課された。 禁輸対象品目の追加指定。奢侈品として宝石類、ヨット、公共交通機関を除く自動車等が指定された。 禁制品取引に対する金融サービス提供の禁止。 決議による禁止行為に貢献しうる公的な金融支援(輸出信用、保証、保険)の禁止。 資産凍結対象として3人・2団体を追加指定。3人は入国禁止対象にも指定。 資産凍結対象の個人及び団体に限らず、その協力者についても資産凍結・入国禁止対象にすると決定。また、そのような人物が北朝鮮国籍である場合は原則国外追放することを決定。 禁制品の疑いがある自国領内の北朝鮮向けまたは北朝鮮からの積み荷の検査の義務付け。 旗国の許可を受けたにも関わらず船舶が公海上での検査を拒んだ場合に入港を禁止。 また、加盟国に制裁逃れが疑われる北朝鮮の銀行口座・支店の開設、コルレス契約の禁止を要請した。
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