永世皇族制と旧皇族とは? わかりやすく解説

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永世皇族制と旧皇族

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 18:35 UTC 版)

旧皇族」の記事における「永世皇族制と旧皇族」の解説

詳細は「永世皇族制」を参照 1889年明治22年2月11日制定皇室典範いわゆる旧皇室典範)には臣籍降下規定無く永世皇族制原則としていた。しかし、1907年明治40年)の皇室典範増補早くも例外設けられ臣籍降下が可能となった。しかし、その後、王の臣籍降下北白川宮家輝久王臣籍降下して小松侯爵家を創設)の1例のみにとどまった1913年大正2年)、有栖川宮威仁親王薨去して有栖川宮家断絶したため、宮家全て伏見宮邦家親王の子孫のみ(本項述べる「旧皇族」の親族のみ)で構成されるようになったまた、皇位継承者皇太子嘉仁親王大正天皇)は、4人の皇男子恵まれた1920年大正9年5月19日制定され内規皇族降下ニ関スル施行準則」により、臣籍降下の推進はさらに徹底されることになった。この準則は、皇玄孫以降の子孫たち順次臣籍降下してゆく基準具体的に定めるものであった。 同準則第1条には 皇玄孫子孫タル王明40年2月11日勅定皇室典範増補第1条及ヒ皇族身位令第25条規定ニヨリ情願ヲ為ササルトキハ長子孫ノ系統4世以内ヲ除クノ勅旨ニ依リ家名ヲ賜ヒ華族ニ列ス(註:皇玄孫の子孫たる王、明治40年2月11日勅定皇室典範増補第1条及び皇族身位令第25条規定により請願を為さざるときは、長子孫の系統4世以内を除くの外、勅旨に依り家名を賜い華族列す) とあった。すなわち皇玄孫4世王)以降系統四世(5~8世以内長子孫以外は、賜姓降下臣籍降下させられることが明記された。ただし、附則により、制定時現在の宮家構成員については「邦家親王の子1世」として起算することとされた。むろん、皇族勅旨によって強制的に臣籍降下させることを原則とするこのような規定には異論もあり、裁定にあたって準則諮詢受けた枢密院での審議でも、一律機械的に適用するではなく個別事情に応じて判断する旨の説明なされている。 枢密院はこれを受けて満場一致準則可決した次いで諮詢受けた1920年大正9年5月15日皇族会議では、久邇宮邦彦王らから反発の声が挙がった。そこで宮内省側は、皇族会議第9条規定利用して採決行わず議長であった伏見宮貞愛親王判断のみで皇族会議通過させ、5月19日大正天皇裁定によって成立することとなった準則制定されてから1946年昭和21年)に廃止されるまでの26年間に、12名の皇族臣籍降下があった。いずれも皇室典範増補第1条に基づく「情願による賜姓降下」であり、準則適用受けて降下させられ事例はひとつもない。しかし、情願をしなくとも降下させられる上、皇室典範により養子制度認められていないことから、不名誉避けるためには「自らの意思」として情願せざるを得ない状況置かれていた。準則規定反して例外つくられケースはひとつもない。

※この「永世皇族制と旧皇族」の解説は、「旧皇族」の解説の一部です。
「永世皇族制と旧皇族」を含む「旧皇族」の記事については、「旧皇族」の概要を参照ください。

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