臣籍降下の推進
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「臣籍降下」も参照 ところが、その後も勅旨による降下は皆無、請願による降下も明治43年(1910年)7月に北白川宮家の輝久王の1例のみに留まっていたことから、運用基準を定める必要が生じた。 具体的基準案は「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」として結実し、枢密院での諮詢・修正を経て可決されたが、1920年(大正9年)5月15日の皇族会議で久邇宮邦彦王らの反対を受けた。そこで、議長の伏見宮貞愛親王は皇族会議令第9条の規定「自己ノ利害󠄆ニ關係スル議事ニ付キ表決ノ數ニ加ハルコトヲ得ス」により表決しないことを決め、天皇の裁可に委ねた。同準則は、同年5月19日に大正天皇の裁定で成立した 以降、計12名が旧皇室典範に基づいて、臣籍に降下した。また、明治天皇皇女を除く皇族女子の降嫁も、多数の例がある。
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