臣籍降下の復活とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 臣籍降下の復活の意味・解説 

臣籍降下の復活

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 23:54 UTC 版)

身位」の記事における「臣籍降下の復活」の解説

ウィキソース皇室典範增補 (明治四十二月十一日)の原文あります。 「永世皇族制」および「臣籍降下」も参照 皇室典範いわゆる旧皇室典範制定によって、永世皇族制確立するとともに世襲親王家制度廃止された。 ところが1898年明治31年2月になって伊藤博文皇室典範制定時臣籍降下規定できなかったのはやむを得ない事情よるものであったとし、皇族数を制限するよう上奏した。翌年宮中帝室制度調査局設置され1907年明治40年になって5世以下の王が勅旨又は情願によって華族になる(賜姓降下)ことや、降下した後に皇族復帰できないこと等が定められた。 その後勅旨による降下皆無であり、請願による降下明治43年1910年7月北白川宮家輝久王小松宮家祭祀継承のために降下した1例のみに留まっていた。そこで、規定運用のため、大正8(1919)年1月から帝室制度審議会で「皇族処分内規案」が検討され結果下記の通りとなった天皇の5~8世の子孫は各世代一人のみ留まりそれ以外の王は請願無ければ勅旨により華族列する 伏見宮邦家親王の子孫については、邦家親王王子1世として計算する この具体的基準案は枢密院での諮詢修正経て皇族降下ニ関スル施行準則」として可決され1920年大正9年5月15日皇族会議かけられた。しかし、久邇宮邦彦王から「皇統断ずる懸念あり」「(皇太子以外の未成年である大正天皇皇子達が)会議に列せらるゝ様になりたる後、之を定めらるゝ方適当と信す」と反対意見挙がり、これに同調する皇族もあった。そこで、皇族会議第9条による、自己の利害に関することは表に参加できない規定適用して議長伏見宮貞愛親王表決しないことを決し同年5月19日大正天皇裁定成立した以後大正時代に3名、昭和時代に9名が、旧皇室典範により臣籍降下した

※この「臣籍降下の復活」の解説は、「身位」の解説の一部です。
「臣籍降下の復活」を含む「身位」の記事については、「身位」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「臣籍降下の復活」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「臣籍降下の復活」の関連用語

1
4% |||||

臣籍降下の復活のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



臣籍降下の復活のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの身位 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS