永世皇族制の興り
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 10:12 UTC 版)
※引用註:()内は現代かな遣い・新字体に改め、句読点を補ったもの皇室典範第三十一條 皇子ヨリ皇玄孫ニ至ルマテハ男ヲ親王女ヲ內親王トシ五世以下ハ男ヲ王女ヲ女王トス (皇子より皇玄孫に至るまでは、男を親王、女を内親王とし、五世以下は、男を王、女を女王とす) 皇室典範(いわゆる旧皇室典範)制定に伴い、「天皇から4世までが親王/内親王」「5世以降が王/女王」とされた。臣籍降下は議論の結果、経緯が不明ながら案文から削除された。これに伴い世襲親王家制度は廃止された。 この制度のもとでは、時代を経て天皇・皇帝の代替わりが進んでも傍系皇族が整理されないので、一般に時代を経るごとに皇族が増加していく傾向にある。1898年(明治31年)2月になって、皇室典範起草に深く関与した伊藤博文は、有限の財力では永続的に皇族を保護できないことに危機感を示し、制定時にやむを得ない事情により臣籍降下を規定できなかったとし、皇族数を制限する法の制定が急務であると上奏した。その結果、1907年(明治40年)に皇室典範の増補により、5世以下の王の勅旨又は情願による賜姓降下が定められた。
※この「永世皇族制の興り」の解説は、「永世皇族制」の解説の一部です。
「永世皇族制の興り」を含む「永世皇族制」の記事については、「永世皇族制」の概要を参照ください。
- 永世皇族制の興りのページへのリンク