植民地におけるアヘン対策とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 植民地におけるアヘン対策の意味・解説 

植民地におけるアヘン対策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 14:10 UTC 版)

アヘン」の記事における「植民地におけるアヘン対策」の解説

アヘン戦争敗戦以後大量中国人東南アジア東アジア移動しており、それとともにアヘン拡大していった。 1877年にはイギリス商人によるアヘン密輸事件であるハートレー事件起ったものの、治外法権行使され領事館から逆に1879年明治12年5月1日には薬用阿片売買竝製規則阿片専売法)を施行した。この法律において、政府国内外におけるアヘン独占的に購入し許可薬局のみの専売とした。購入医療用途のみとし、購入者及び栽培農家政府による登録制とした。この専売制日清戦争の戦需品として、政府利益もたらした日清戦争後日本下関条約により清か台湾割譲させて植民地とした。当時台湾においてアヘン使用広がっていたことを背景に、後藤新平伊藤博文アヘンの漸禁政策提案し1897年には台湾阿片令敷かれる。同令において、アヘン中毒者へのアヘン販売許可された。1898年阿片令では、台湾における民間ケシ栽培禁止され台湾総督府専売局による専売始まった内地では、台湾産の原料使ったアヘン製造活発に行われたその後植民地支配組み入れていった関東州満州においても、日本アヘン厳禁しない漸禁政策採用した1915年にはモルヒネ国内生産成功しモルヒネ原料としてアヘン需要高まったため、関東州満州でもアヘン製造された。 中華民国は、日本違いアヘン全面禁止政策採用していたが、四川省雲南省などで密造された非合法アヘンが闇で流通しており、軍閥重要な資金源とされていた。中国アヘン末端価格日本産のそれの約半分であり、しばしば日本産アヘン市場から駆逐した日中戦争がはじまると、関東軍影佐禎昭大佐指導のもと、里見甫秘密結社青幇紅幇連携し里見機関設立し中国の通貨法幣獲得するため、上海などでアヘンモルヒネ大量に密売した。

※この「植民地におけるアヘン対策」の解説は、「アヘン」の解説の一部です。
「植民地におけるアヘン対策」を含む「アヘン」の記事については、「アヘン」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「植民地におけるアヘン対策」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「植民地におけるアヘン対策」の関連用語

1
6% |||||

植民地におけるアヘン対策のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



植民地におけるアヘン対策のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのアヘン (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS