本書の移入販売禁止処分とは? わかりやすく解説

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本書の移入販売禁止処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 00:58 UTC 版)

帝国主義下の台湾」の記事における「本書の移入販売禁止処分」の解説

本書台湾人々自由の鐘打ち鳴らすバイブル」として歓迎されたが、それがため台湾ではたちまち移入販売禁止処分にされた。同処分法的根拠は、「台湾出版規則」(明治33年1900年2月制定律令)である。同規則第11条は、「皇室尊厳冒涜し、政体変革し、又は国憲紊乱せんとするもの」と並んで安寧秩序妨害し又は風俗壊乱するもの」を販売禁止にできるとしており、同規則12条では、「本島以外の帝国領土又は外国に於いて出版した文書図画にして前条各項に該当するものと認めたるときは其の印本差押ふることあるべし」と規定していた。本書は、安寧妨害にあたるとされ、1930年昭和5年1月9日移入禁止処分にされた。処分具体理由が、台湾総督府出版検閲規制活動を示す「台湾出版警察報」に残されている。これによると「台湾資本主義的植民政策を難じ、政治教育民族運動等に論及し、その引例等も先に禁止せられたる蔡培火著『日本本国民に告ぐママ)』よりする等偏見観察に基づくもの多しその1、2か所を摘録すれば、<1>『台湾の経済開発関し総督府熱心に資本家投資勧誘した内地資本家に対しても本島人に対しても。しかも投資効果はこの両者において異なる。内地資本家企業支配的実権者として立ち、本島人単なる出資者である。政府奨励勧誘による会社設立株式応募結果は、本島人資金会社株式吸収することをつとめ、而して会社経営実権者及び会社利潤配当賞与として)の主たる獲得内地資本家たらしめたるものである林本源製糖会社の設立経緯はその一例である』。<2>『台湾事情印度ほどではなくとも、尚印度的と称すべきである。植民地教育は原住者の初等教育よりも高等教育重んずることが通例にして、之統治助手養成する同時に一般庶民愚ならしめ、以って統治便宜計るの策と称せらるる所である。印度其の著例である。而して台湾高等教育偏重程度印度ほどにはあらざるも、其内容至りては又印度見ざる別個の特徴有する。即ち高等教育植民者内地人)独占である』」とされた。蔡培火統治批判の書を肯定的に紹介していること、林本源製糖株式会社設立過程台湾の教育事情批判的に論じていることが、移入販売禁止処分具体理由とされた。

※この「本書の移入販売禁止処分」の解説は、「帝国主義下の台湾」の解説の一部です。
「本書の移入販売禁止処分」を含む「帝国主義下の台湾」の記事については、「帝国主義下の台湾」の概要を参照ください。

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