有罪判決の是非とは? わかりやすく解説

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有罪判決の是非

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)

千日デパートビル火災事件」の記事における「有罪判決の是非」の解説

被告人C(プレイタウン支配人)について、客や従業員に対して適切な避難誘導怠った過失控訴審認定したことは注目されるところで、平素からの避難訓練怠っていたことと、実際火災避難誘導失念したことを関連付け死傷結果至ったことに過失責任があるとした。防災対策訓練不備によって刑事責任追及すると、因果関係予見可能性曖昧かつ抽象的に判断され結果回避可能性法的根拠によらず論理的思考によって認定されるなど、過失犯認定判断曖昧になる。防災対策は、火災発生する前の予防的措置目的であり、火災発生したあとの責務不履行次元の違う話だとする見方がある。防火管理者保証人地位認めるとしても、その過失不作為よるものであるから過失犯として処罰される可能性があるのは疑問だとする考えもある。結果発生現実的危険が発生した時点で、当該結果発生防止が可能であるにも関わらず、それを故意防止しないとか、過失によって防止しない不作為があって初め過失致死傷罪構成要件となるが、被告人Cはプレイタウンの支配人であり防火管理者でもあったか保証人地位認められるとされる実際に被告人火災発生時に現場居て業務行っていたのであるから、各注意義務違反によって結果回避義務尽くさなかったことが過失責任認定根拠になっていることに関しては、控訴審有罪判決評価できるとする向きもある。 一方被告人A(デパート管理課長)および同B(プレイタウン管理権原者)の有罪判決については不当だとする意見がある。被告人Bに保証人地位があったとしても、発災当時に同被告人火災現場に居なかったのであり、過去防災対策不備職務怠慢被告人Cへの指導監督不足など、それらが実行行為内容なので、不真正不作為犯過失行為とはなり得ず被告人Bに保証人地位認められないのなら、過失認められないとする考え方がある。そのこと被告人Aについても同様で、発災時には3階火災現場に居なかった同被告人過去防災対策不備過失問われるのは「不作為であるから不当であると考え向きもある。被告人Aおよび同Bについては、もしも本火災またはそれに類する失火などが起きない仮定した場合注意義務違反と言われていることが現に存在しても、けして火災起きないのであるから死傷結果生じないのであり、不作為過失実行行為認めるのは難しいとする意見もある。また防火管理者としての平素の怠慢追及するだけではなく夜間店内工事などの危険度がある実際行為に対して具体的に取るべき措置怠ったことについて責任追及されるべきとする考えもある。 過失競合について、本件では各被告人過失同時責任認めている。本件の各被告人不作為犯であるから独立した結果について同時責任追及されるべきであるが、不作為犯構造明確にする必要がある。また今後ビル火災事件では過失の共同正犯認定していく方向になるべきとする考えもあり、個別管理監督に対す過失求めるよりも共同実行過失のほうが認定しやすく、妥当な判決もたらすとされる

※この「有罪判決の是非」の解説は、「千日デパートビル火災事件」の解説の一部です。
「有罪判決の是非」を含む「千日デパートビル火災事件」の記事については、「千日デパートビル火災事件」の概要を参照ください。

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