明治29年(1896年)当時
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「憲兵 (日本軍)」の記事における「明治29年(1896年)当時」の解説
1896年(明治29年)は憲兵司令官が陸軍少将からも任じられるようになった。憲兵管区が第1から第7まで定められるようになった。憲兵分隊が府県単位に置かれるようになった。 明治29年5月25日勅令232号台湾憲兵隊條例で憲兵隊が台湾に置かれるようになったが、明治30年9月22日勅令第332号憲兵隊條例で台湾憲兵隊条例廃止となり、憲兵隊條例に統一されることとなった。また、この条例改正で憲兵隊管区を第1乃至第10と区分された。 第1管区:東京府、神奈川県、群馬県、千葉県、山梨県、茨城県、栃木県、長野県、埼玉県 第2管区:宮城県、新潟県、青森県、秋田県、福島県、岩手県、山形県 第3管区:愛知県、石川県、三重県、富山県、静岡県、岐阜県、福井県 第4管区:大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、滋賀県、岡山県、奈良県、鳥取県 第5管区:広島県、愛媛県、山口県、高知県、島根県、香川県、徳島県 第6管区:熊本県、長崎県、福岡県、鹿児島県、宮崎県、佐賀県、大分県、沖縄県 第7管区:北海道 第8管区:台湾守備混成第一旅団守備管区 第9管区:台湾守備混成第二旅団守備管区 第10管区:台湾守備混成第三旅団守備管区 憲兵司令部 憲兵司令官:少将若しくは憲兵大佐 副官:憲兵少佐、憲兵大尉、中尉 軍吏 書記:憲兵下士、軍吏部下士若しくは属 憲兵隊第1乃至第7 本部 隊長:憲兵中、少佐 副官:憲兵大、中尉 軍吏 下副官(准士官):憲兵曹長 書記:憲兵下士、軍吏部下士 分隊 分隊長:憲兵大、中尉 分隊副官:憲兵中尉 書記:憲兵下士 上等伍長(准士官):憲兵曹長 伍長 憲兵上等兵 憲兵隊第8乃至第10 本部 隊長:憲兵大、中佐 副官:憲兵大、中尉 軍医 獣医 軍吏 下士官(准士官):憲兵曹長 書記:憲兵下士、軍吏部下士 蹄鉄工長若しくは蹄鉄下長 看護長 分隊 分隊長:憲兵大尉 分隊副長:憲兵中尉 軍医 上等伍長(准士官):憲兵曹長 伍長 書記 憲兵上等兵 看護長
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