明治29年当時とは? わかりやすく解説

明治29年(1896年)当時

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 16:49 UTC 版)

憲兵 (日本軍)」の記事における「明治29年1896年当時」の解説

1896年明治29年)は憲兵司令官陸軍少将からも任じられるようになった憲兵管区が第1から第7まで定められるようになった憲兵分隊府県単位置かれるようになった明治29年5月25日勅令232台湾憲兵隊條例憲兵隊台湾置かれるようになったが、明治30年9月22日勅令332憲兵隊條例台湾憲兵隊条例廃止となり、憲兵隊條例統一されることとなったまた、この条例改正憲兵隊管区を第1乃至10区分された。 第1管区東京府神奈川県群馬県千葉県山梨県茨城県栃木県長野県埼玉県 第2管区宮城県新潟県青森県秋田県福島県岩手県山形県 第3管区愛知県石川県三重県富山県静岡県岐阜県福井県 第4管区大阪府京都府兵庫県和歌山県滋賀県岡山県奈良県鳥取県 第5管区広島県愛媛県山口県高知県島根県香川県徳島県 第6管区熊本県長崎県福岡県鹿児島県、宮崎県佐賀県大分県沖縄県 第7管区北海道 第8管区台湾守備混成第一旅団守備管区 第9管区台湾守備混成第二旅団守備管区10管区台湾守備混成第三旅団守備管区 憲兵司令部 憲兵司令官少将若しくは憲兵大佐 副官憲兵少佐憲兵大尉中尉 軍吏 書記憲兵下士、軍吏部下士若しくは憲兵隊第1乃至第7 本部 隊長憲兵中、少佐 副官憲兵大、中尉 軍吏 下副官准士官):憲兵曹長 書記憲兵下士、軍吏部下士 分隊 分隊長憲兵大、中尉 分隊副官憲兵中尉 書記憲兵下士 上等伍長准士官):憲兵曹長 伍長 憲兵上等兵 憲兵隊第8乃至10 本部 隊長憲兵大、中佐 副官憲兵大、中尉 軍医 獣医 軍吏 下士官准士官):憲兵曹長 書記憲兵下士、軍吏部下士 蹄鉄工若しくは蹄鉄下長 看護分隊 分隊長憲兵大尉 分隊副長憲兵中尉 軍医 上等伍長准士官):憲兵曹長 伍長 書記 憲兵上等兵 看護

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