明治29年法律第63号とは? わかりやすく解説

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明治29年法律第63号(六三法)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 03:02 UTC 版)

台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の記事における「明治29年法律第63号(六三法)」の解説

上のように、六三法には立法権抵触という問題があったため、そのような技術的な問題解決する等の目的で、六三法代わり1906年3月明治39年法律31号、通称三一法制定され翌年施行された(当初5年間の時限立法であった延長あり)。 三一法においては台湾において法律要する事項につき台湾総督発する律令により規定する方針1条)は維持された(ただし、台湾総督府評議会廃止)が、台湾施行した法律及び特に台湾施行する目的制定した法律及び勅令違背することができない旨の規定5条)を設けることにより、立法抵触回避することにした。 ただし、六三法問題とされていた憲法上の問題は引きずったままである

※この「明治29年法律第63号(六三法)」の解説は、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の解説の一部です。
「明治29年法律第63号(六三法)」を含む「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の記事については、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の概要を参照ください。

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