明治29年法律第63号(六三法)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 03:02 UTC 版)
「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の記事における「明治29年法律第63号(六三法)」の解説
以上のように、六三法には立法権の抵触という問題があったため、そのような技術的な問題を解決する等の目的で、六三法に代わり1906年3月に明治39年法律第31号、通称三一法が制定され、翌年に施行された(当初5年間の時限立法であったが延長あり)。 三一法においては、台湾において法律を要する事項につき台湾総督が発する律令により規定する方針(1条)は維持された(ただし、台湾総督府評議会は廃止)が、台湾に施行した法律及び特に台湾に施行する目的で制定した法律及び勅令に違背することができない旨の規定(5条)を設けることにより、立法の抵触を回避することにした。 ただし、六三法で問題とされていた憲法上の問題は引きずったままである。
※この「明治29年法律第63号(六三法)」の解説は、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の解説の一部です。
「明治29年法律第63号(六三法)」を含む「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の記事については、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の概要を参照ください。
- 明治29年法律第63号のページへのリンク