明治26年制式
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「軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「明治26年制式」の解説
1893年の明治26年制式は将校准士官下副官の夏衣(夏服)のみの改正で、他の服装については改正はない(明治26年勅令第25号)。これは明治33年制式でも継続された。従来の白色の肋骨服を廃止し、新たに白色の立襟で銀色5つ釦となった。物入(ポケット)は左胸と左右腰部に雨蓋(フラップ)なしのものが付された。階級は袖章で区別したが、将佐尉官は銀色の星章の数で、大中少はその上部に付された線章の数で判別した(例:星章2個の線章1本は少佐)。 その後、特務曹長及び監視区長が設けられたことに伴い、1894年(明治27年)に「陸軍各兵特務曹長及監視区長服制ノ件」(明治27年勅令第110号)が制定された。特務曹長及び監視区長の服制は、各々その兵科の下副官と同じとされた。 また、1893年4月6日に憲兵刀が廃止され、憲兵下士卒は騎兵刀を佩用することとなった(明治26年4月6日陸達第36号)。
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