「六三法」適用下の台湾
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「内地延長主義」の記事における「「六三法」適用下の台湾」の解説
1896年(明治29年)3月30日公布された、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」明治29年法律第63号、いわゆる「六三法」は、台湾総督に法律と同等の効力を持つ命令を発布する特権を与え、帝国議会の立法権を行政官にすぎない台湾総督に委任していた。同時に、「台湾総督府法院条例」により、台湾総督は「法院」(裁判所)に対し、管理権と人事権を有していた。このように、台湾総督は、植民地台湾において、行政、立法、司法の三権を握っていた。「六三法」は、台湾総督による台湾の「特別統治」の根拠となっていたのである。
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