「六三法」適用下の台湾とは? わかりやすく解説

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「六三法」適用下の台湾

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 04:28 UTC 版)

内地延長主義」の記事における「「六三法」適用下の台湾」の解説

1896年明治29年3月30日公布された、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律明治29年法律第63号いわゆる六三法」は、台湾総督法律同等効力を持つ命令発布する特権与え帝国議会立法権行政官にすぎない台湾総督委任していた。同時に、「台湾総督府法院条例」により、台湾総督は「法院」(裁判所)に対し管理権人事権有していた。このように台湾総督は、植民地台湾において、行政立法司法三権握っていた。「六三法」は、台湾総督による台湾の「特別統治」の根拠となっていたのである

※この「「六三法」適用下の台湾」の解説は、「内地延長主義」の解説の一部です。
「「六三法」適用下の台湾」を含む「内地延長主義」の記事については、「内地延長主義」の概要を参照ください。

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