日米安全保障体制等における有事概念とは? わかりやすく解説

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日米安全保障体制等における有事概念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 06:01 UTC 版)

有事」の記事における「日米安全保障体制等における有事概念」の解説

詳細は「有事法制」を参照有事」は法律用語ではなく軍事用語であり、防衛省では便宜的に有事に関する法制有事法制といっている。防衛省用い有事概念は、必ずしも画一的概念として捉えられているものではないが、一般的に自衛隊防衛出動する事態」を指していると言われている。 有事法制をめぐる有事定義については、1999年11月18日の第146回国会安保障委員会において、時の防衛庁長官瓦力が「有事という言葉法令上の用語ではございませんで、その意味は必ずしも一義的であるわけではございませんが、有事法制研究という有事つきましては、研究は、自衛隊法76条によりまし防衛出動命令下令されました時点以降における自衛隊円滑な任務遂行係る法制上の問題点の整理目的としておりまして、その意味で、ここで言う有事いいますのは、防衛出動命令下令事態ということになるわけでございます。」と答弁している。 但し、近年では軍事的脅威よりもテロリズム危機の方が懸念され有事法制においても土台人手引きされた工作員によるテロ攻撃への対応を重視していることから、防衛庁用い有事概念も、防衛上の概念留まるものではなくなってきたといえる日本第二次世界大戦の敗戦後、戦争放棄平和主義謳った日本国憲法第9条との関係などから、戦争関連する日本有事について議論すること自体これまでタブー視されてきた。 自衛隊内部1963年有名な三矢研究国民知れるところとなり世間騒がせたが、昨今日本取り巻中国とのパワーバランス関連や(55年体制以降1990年代まで脅威論の対象ソビエト連邦だった)、朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮)の核問題等から近年真剣に最悪場合想定した議論がなされはじめている。すでに、国民保護法に基づき全国瞬時警報システム通じて国民屋内退避させる計画等や、有事の際に被災者救援するための生活関連物資を、企業等から強制収用する権限都道府県知事付与することが決まっている。また、農林水産省では、食糧法国民生活安定緊急措置法物価統制令法的根拠とするマニュアル整備して国民保護努めている。

※この「日米安全保障体制等における有事概念」の解説は、「有事」の解説の一部です。
「日米安全保障体制等における有事概念」を含む「有事」の記事については、「有事」の概要を参照ください。

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