日本における弁護士からの任官とは? わかりやすく解説

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日本における弁護士からの任官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 22:41 UTC 版)

弁護士任官制度」の記事における「日本における弁護士からの任官」の解説

現在の日本の裁判官は、職業裁判官として、司法試験合格後、司法研修所司法修習受けた後、直ちに「判事補」という身分裁判官任官し、そしてそのほとんどが10年後にそのまま判事になっているその後も、転勤に伴い各地での判事としての経験を積むことにより、部総括判事上級裁判所判事へと昇格していくシステムとなっている。 このため多く裁判官は、弁護士などの裁判官以外の法曹経験せずに裁判官となっており、また学生時代旧司法試験合格しそのまま司法修習移行する者や、大学生からそのまま法科大学院への進学行い新司法試験受けている者が多数である傾向からすれば裁判官以外の職を全く経験せずに裁判官任官しているケースがほとんどと言えるキャリア裁判官職業裁判官とも呼ばれる。これに対し職業裁判官実社会における体験乏しく、しばしば民間意識乖離した判決を出すことがあるとする批判世論弁護士からは根強い一方で裁判所法42第1項では10年以上弁護士経験がある者も判事任命されることができ、同43条では判事補司法修習生修習終えたであれば一度裁判官任官せずに弁護士選んだ者からも任命できるようになっている弁護士任官制度戦後司法制度改革裁判官検察官弁護士人事交流目指す法曹一元構想試験的に導入する過程採用され弁護士から任官された裁判官高裁長官務め等し300人の弁護士任官していたが、判事については1978年昭和53年)、判事補については1981年昭和56年)を境に同制度での任官姿を消したしばらくして矢口洪一最高裁長官時代に「豊富な社会経験積んだ弁護士から裁判官への任用も、今後裁判所の一層の充実に役立つ」との趣旨から弁護士任官復活させ、1988年昭和63年3月最高裁判所は「判事採用選考要領」を制定して、経験年数15年以上、年齢55歳未満弁護士から毎年20程度判事採用するという方針出された。しかし、同要領のもとでの弁護士任官者は1988年に5名、1989年に2名、1990年に0名、1991年に1名の計8名に留まった。1991年最高裁判所日本弁護士連合会との協議に基づき、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度勤務しうるものであって年齢55歳位までのものについて日本弁護士連合会通じて任官希望者を募ること」旨の「弁護士からの裁判官採用選考要領」が作成された。 それでも、これまで制度利用した弁護士からの任官者数は、1988年昭和63年)から2003年平成15年)までの15年間で判事50名、判事補10名の合計60名に留まっており、本制度はほとんど機能していないのが実情である。その原因は、日本国内全ての裁判官人事権掌握している最高裁判所事務総局権力従順扱いやすい若手司法修習生だけを採用する現行の判事補制度強く固執しており、弁護士任官制度運用極めて消極的であること、また弁護士の側も自由業である弁護士業務から離れて制約の多い裁判官への任官希望する者が少なことによるこうした状況に対して最高裁判所日本弁護士連合会協議結果2001年に「弁護士任官に関する協議とりまとめ」を合意発表し、さらに調停事件限定した非常勤裁判官制度」が導入された。キャリア裁判官検察官の側にも、2005年より「判事補及び検事弁護士職経験に関する法律」が施行された。2016年現在常勤弁護士出身裁判官116人、非常勤裁判官経験者484人、判事補検事弁護士職経験者189となっている。また日本弁護士連合会では、弁護士経験のある法曹による裁判官任官促進するため、弁護士事務所対し未来裁判官弁護士として採用する弁護士任官支援事務所募集行っている。

※この「日本における弁護士からの任官」の解説は、「弁護士任官制度」の解説の一部です。
「日本における弁護士からの任官」を含む「弁護士任官制度」の記事については、「弁護士任官制度」の概要を参照ください。

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