換地計画
換地計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 08:03 UTC 版)
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画(かんちけいかく)において以下の事項を定めなければならない。施行者が個人施行者・組合・区画整理会社・市町村または機構等の場合は、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 換地設計換地を定める場合は、換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない(換地照応の原則)。 この照応とは、各諸事情を総合勘案して、換地とその従前地が大体同一条件にあり、換地相互が概ね公平に定められることをいうものと解釈されており、全くの同一条件で換地するという意味ではない。ここから、照応していれば地積が減少することもあり得るところから、土地区画整理法上の明文の規定は無くとも減歩を課すことは可能とされている。 各筆換地明細 各筆各権利別精算金明細精算金は、従前の宅地と換地の不均衡を精算する金銭をいう。宅地の所有者の申出または同意があった場合には、換地計画において、その宅地の全部または一部について換地を定めないことができる。 換地を定める際に、計算上の換地面積(権利地積)どおりに換地を過不足なく配置することは技術的にはまず不可能であり、換地相互に多少の不均衡が生じる。その不均衡の是正は、実際に換地した土地の評価と計算上交付すべき土地の評価の差を金額換算した精算金の徴収または交付あるいは相殺によって行われる。 保留地その他の特別の定をする土地の明細保留地は、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、換地として定めない一定の土地をいう。民間施行者においては、規約・定款等で定める目的のために保留地を設けることもできる。 その他国土交通省令で定める事項 都道府県知事は、換地計画の認可の申請があった場合においては、申請手続や換地計画の決定手続及び内容が法令に違反している場合や、換地計画の内容が事業計画の内容と抵触していると認める場合以外では、その認可をしなければならない。 認可等の公告後、換地処分の公告がある日までは、施行区域内において事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築などを行おうとする者は、国土交通大臣施行の場合は国土交通大臣、その他の場合は都道府県知事の許可を受けなければならない。この規制は仮換地であっても適用される。規制に違反して建築された建築物等について、国土交通大臣又は都道府県知事はこれらの者に対して相当の期限を定めて原状回復等を命ずることができる。
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