換地計画とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 建設 > 土木 > 換地 > 換地計画の意味・解説 

換地計画


換地計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 08:03 UTC 版)

土地区画整理事業」の記事における「換地計画」の解説

施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画(かんちけいかく)において以下の事項定めなければならない施行者個人施行者組合区画整理会社市町村または機構等の場合は、その換地計画について都道府県知事認可を受けなければならない換地設計換地定め場合は、換地従前宅地位置地積土質水利利用状況環境等が照応するように定めなければならない換地照応の原則)。 この照応とは、各諸事情総合勘案して換地とその従前地が大体同一条件にあり、換地相互概ね公平に定められることをいうものと解釈されており、全くの同一条件換地するという意味ではない。ここから照応していれば地積減少することもあり得るところから、土地区画整理法上の明文規定無くとも減歩課すことは可能とされている。 各筆換地明細 各筆各権利精算明細精算金は、従前宅地換地不均衡精算する金銭をいう。宅地所有者申出または同意があった場合には、換地計画において、その宅地全部または一部について換地定めないことができる。 換地定める際に、計算上の換地面積権利地積)どおりに換地過不足なく配置することは技術的にはまず不可能であり、換地相互に多少不均衡生じる。その不均衡是正は、実際に換地した土地評価計算交付すべき土地評価の差を金額換算した精算金の徴収または交付あるいは相殺によって行われる保留地その他の別の定をする土地明細保留地は、土地区画整理事業施行費用充てるため、換地として定めない一定の土地をいう。民間施行者においては規約定款等で定め目的のために保留地設けることもできる。 その他国交通省令で定め事項 都道府県知事は、換地計画の認可申請があった場合においては申請手続や換地計画の決定手続及び内容法令違反している場合や、換地計画の内容事業計画内容抵触していると認め場合以外では、その認可をしなければならない認可等の公告後、換地処分公告ある日までは、施行区域内において事業施行障害となるおそれのある土地形質変更建築物その他の工作物新築改築増築などを行おうとする者は、国土交通大臣施行場合国土交通大臣その他の場合都道府県知事許可を受けなければならない。この規制仮換地であっても適用される規制違反して建築され建築物等について、国土交通大臣又は都道府県知事はこれらの者に対して当の期限定めて原状回復等を命ずることができる。

※この「換地計画」の解説は、「土地区画整理事業」の解説の一部です。
「換地計画」を含む「土地区画整理事業」の記事については、「土地区画整理事業」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「換地計画」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



換地計画と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「換地計画」の関連用語

換地計画のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



換地計画のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
全日本土地区画整理士会全日本土地区画整理士会
Copyrights(C)2024 (社)全日本土地区画整理士会 All Rights Reserved.
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの土地区画整理事業 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS