按摩はりきゅう柔道整復等営業法の制定・施行とは? わかりやすく解説

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按摩はりきゅう柔道整復等営業法の制定・施行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 20:58 UTC 版)

無資格マッサージ士問題」の記事における「按摩はりきゅう柔道整復等営業法の制定・施行」の解説

按摩りきゅう柔道整復営業法」は昭和22年制定され、翌23年施行された。その際、これらの営業法上認められなかった者、つまり、国が法律持って身分法制定し法律規定した資格条件具備する以外の者で、あん摩や、はり術の術技一部もしくは全部行為類似の術技また、尖端鋭利な器具機械皮膚刺激する行為電機光線療法宗教的霊感暗示応用した行為により疾病への対処を行う業者は「療術師」もしくは治療師」と自称した。現在は「整体師」と自称する者が多い。 按摩りきゅう柔道整復営業法の施行後経過措置設けられており、昭和23年(1948年)2月以前届け出ていた者に限り昭和30年(1955年)12月31日までの期限設けて療術営業許されていた。だが、その裏施行当時に12916名だった昭和23年2月以前届け出ていた療術業者年々増加しており、昭和28年発覚した時には1万余人療術師が4万人達するという奇怪な事態になっていた。その後、8万人にまで膨れ上った療術業者らは、昭和29年に「療術師法制定目指し一大運動展開した。。 だが、当時医師あん摩師などの医療行為者は療術師法制定反対の立場であり、厚生省国民保健公衆衛生面からどう裁くか苦慮していたが、結局全国鍼灸マッサージ連合会断食闘争などの徹底抗戦によって昭和30年7月30日原案通り法案可決され単独立法化阻止された。 療術師法制定反対運動決着がついた後、特例により昭和23年(1948年)2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者に対して昭和31年1月1日 - 昭和33年12月31日の間に講習会開催され修了者に「あん摩試験が行われた。 その後昭和33年には更に3年間の猶予期間設けられたが、昭和35年最高裁判決方向性はほぼ決定付けられ昭和39年6月25日参院本会議での「あん摩師法改正附帯決議」により、前述した昭和23年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者に対して療術業務期限撤廃」が決定し、現在に至る。だが、新規開業認められていない。 「医業類似行為」も参照 その後数度平成8 - 10年にも「療術法制化請願」が国会に4回提出されているが、全て審査未了終わっている。

※この「按摩はりきゅう柔道整復等営業法の制定・施行」の解説は、「無資格マッサージ士問題」の解説の一部です。
「按摩はりきゅう柔道整復等営業法の制定・施行」を含む「無資格マッサージ士問題」の記事については、「無資格マッサージ士問題」の概要を参照ください。

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