按摩はりきゅう柔道整復等営業法の制定・施行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 20:58 UTC 版)
「無資格マッサージ士問題」の記事における「按摩はりきゅう柔道整復等営業法の制定・施行」の解説
「按摩はりきゅう柔道整復等営業法」は昭和22年に制定され、翌23年に施行された。その際、これらの営業法上に認められなかった者、つまり、国が法律を持って身分法を制定し法律に規定した資格と条件を具備する者以外の者で、あん摩や、はり術の術技の一部もしくは全部の行為、類似の術技、また、尖端鋭利な器具や機械で皮膚を刺激する行為や電機や光線療法や宗教的霊感暗示を応用した行為により疾病への対処を行う業者は「療術師」もしくは「治療師」と自称した。現在は「整体師」と自称する者が多い。 按摩はりきゅう柔道整復等営業法の施行後は経過措置が設けられており、昭和23年(1948年)2月以前に届け出ていた者に限り、昭和30年(1955年)12月31日までの期限を設けて療術の営業が許されていた。だが、その裏で施行当時に12916名だった昭和23年2月以前に届け出ていた療術業者が年々増加しており、昭和28年に発覚した時には、1万余人の療術師が4万人に達するという奇怪な事態になっていた。その後、8万人にまで膨れ上った療術業者らは、昭和29年に「療術師法」制定を目指して一大運動を展開した。。 だが、当時の医師・あん摩師などの医療行為者は療術師法制定に反対の立場であり、厚生省も国民の保健や公衆衛生面からどう裁くか苦慮していたが、結局、全国鍼灸按マッサージ師連合会の断食闘争などの徹底抗戦によって昭和30年7月30日。原案通り法案は可決され単独立法化は阻止された。 療術師法制定反対運動の決着がついた後、特例により昭和23年(1948年)2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者に対して、昭和31年1月1日 - 昭和33年12月31日の間に講習会が開催され、修了者に「あん摩師試験」が行われた。 その後、昭和33年には更に3年間の猶予期間が設けられたが、昭和35年の最高裁判決で方向性はほぼ決定付けられ、昭和39年6月25日の参院本会議での「あん摩師法改正の附帯決議」により、前述した「昭和23年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者に対して療術業務の期限撤廃」が決定し、現在に至る。だが、新規開業は認められていない。 「医業類似行為」も参照 その後も数度、平成8 - 10年にも「療術の法制化の請願」が国会に4回提出されているが、全て審査未了に終わっている。
※この「按摩はりきゅう柔道整復等営業法の制定・施行」の解説は、「無資格マッサージ士問題」の解説の一部です。
「按摩はりきゅう柔道整復等営業法の制定・施行」を含む「無資格マッサージ士問題」の記事については、「無資格マッサージ士問題」の概要を参照ください。
- 按摩はりきゅう柔道整復等営業法の制定・施行のページへのリンク