按察使司の構造
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 06:06 UTC 版)
省内の司法・治安・監査を統べる按察使の役所は、その職務に応じ非常に大規模である。たとえば直隷省の按察使司を例に取ると、この省には清代、第二審クラス(府や直隷州)の裁判所が20カ所、第一審クラス(州・県・庁)が143カ所あった。それらを統括するために、按察使司には東房・中保房といった名の付いた28もの課(房は課にあたる)が設けられていた。このうち20もの課が州県の裁判事務に対応するために設けられたものである。地域ごとに担当区を分けていた。残りの8課は強盗殺人の事案を州県官に督促するためのもの、文武官の官職昇降の査定やその犯罪についての事務を扱うもの、他省との折衝の担当など事務の性質によって分けられたものであった。
※この「按察使司の構造」の解説は、「按察使 (中国)」の解説の一部です。
「按察使司の構造」を含む「按察使 (中国)」の記事については、「按察使 (中国)」の概要を参照ください。
- 按察使司の構造のページへのリンク