引き揚げの法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 13:57 UTC 版)
軍人・軍属の復員については、ポツダム宣言第9項が「日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し、平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめられるべし」とあった。ここから「復員」という言葉が生まれる。これに対して、一般人の帰還については、具体的規定はなく、わずかに同宣言の第8項「日本国の主権は、本州、北海道、九州、四国並びに吾等の決定する諸小島に局限せらるべし」があるのみであった。 これだけでは、300万人を超える在留一般邦人の運命は明らかにならない。大日本帝国外務省は現地の状況を認識できぬまま、ポツダム宣言の受諾決定日である8月14日に『三カ国宣言受諾に関する訓電』によって「居留民はできる限り現地に定着させる方針」を在外公館に指示している。日本に進駐してきたGHQは、10月25日の指令により外務省の外交機能を全面停止させた。日本政府は、外務省に代わり厚生省(当時)が引き揚げ問題の中央責任官庁に指定し、体制を整えた。1946年3月16日、GHQは日本政府に対し『引揚げに関する基本指令』を発した。
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