引き揚げの法的根拠とは? わかりやすく解説

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引き揚げの法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 13:57 UTC 版)

引き揚げ」の記事における「引き揚げの法的根拠」の解説

軍人軍属復員については、ポツダム宣言第9項が「日本国軍隊は、完全に武装解除せられたる後各自家庭復帰し平和的生産的の生活を営むの機会得しめられるべし」とあった。ここから復員」という言葉生まれる。これに対して一般人帰還については、具体規定はなく、わずかに宣言の第8項「日本国主権は、本州北海道九州四国並びに吾等の決定する小島局限せらるべし」があるのみであったこれだけでは、300万人超える在留一般邦人運命明らかにならない大日本帝国外務省現地の状況認識できぬまま、ポツダム宣言の受諾決定日である8月14日に『三カ国宣受諾に関する訓電』によって「居留民はできる限り現地定着させる方針」を在外公館指示している。日本進駐してきたGHQは、10月25日指令により外務省外交機能全面停止させた。日本政府は、外務省代わり厚生省当時)が引き揚げ問題中央責任官庁指定し体制整えた1946年3月16日GHQ日本政府対し引揚げに関する基本指令』を発した

※この「引き揚げの法的根拠」の解説は、「引き揚げ」の解説の一部です。
「引き揚げの法的根拠」を含む「引き揚げ」の記事については、「引き揚げ」の概要を参照ください。

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