建設業許可とは? わかりやすく解説

建設業許可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/05 22:57 UTC 版)

荷揚げ屋」の記事における「建設業許可」の解説

建設工事完成請負営業とするには、原則として請け負う建設工事種類ごとに許可を受けなければならない発注者最初注文者)から直接建設工事請け負ういわゆる元請」はもちろんのこといわゆる下請」の場合でも、請負として建設工事施工する者は、個人法人区別なく許可を受ける必要がある下請から更に請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請発注する3次下請曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主一人だけで作業を行う建設業者もおり、この場合一人親方ひとりおやかた)と呼ばれることがある後述の「軽微な工事」の範囲超えれば、事業主一人場合でも建設業許可が必要である。 建設業法では、注文者から請け負った工事すべてを他の業者一括発注するいわゆる丸投げ禁止されており、民間工事においては例外規定があるものの、請け負った工事元請人の監督員等を常駐させずにそのまま下請けに出すことは法律違反である。少なくとも、建設業生業として営む請負人が、発注者から技術力工事実績等信頼され建設工事受注したであれば監理技術者主任技術者配置し技術的な管理責任果たした上で一部工事下請けに出すのが本来の姿である。 自社施工能力もなく、各種資格者を有さずに、技術管理できないにもかかわらず工事請け負う(あるいは、請け負える)ことは、トンネルあるいはペーパーと呼ぶ業者である可能性が大である。 利益部分暴力団資金源であった過度政治献金必要性感じられ経営不透明脱税として現れ社会問題になることがあるまた、結果として高い費用公共工事発注されとすれば税金適正な支出とはいえ監査請求対象となることも考えられる談合行為重大な労働災害などを発生させた場合など、監督官庁による期間を定めて営業停止許可取消処分課せられる場合がある。また、公共工事においては登録先の発注機関による指名停止という形での処分もある。 許可不要場合 軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよい。「軽微な工事」とは、建築一式工事場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満消費税含む)の工事、又は延面積150 m2未満木造住宅工事建築一式工事以外の建設工事場合には、その1件の工事請負代金の額が500万円未満消費税含む)の建設工事をいい、このような小規模工事のみを請負うには、必ずしも建設業許可を受ける必要はない。2003年頃から問題になっているいわゆる住宅リフォームに関する問題は、ほとんどが建設業許可を受けていない業者引き起こしている。 また、下請業者建設工事発注する際にも、上記金額超える請負契約締結する場合下請業者が建設業許可を有しているか否か確認は、注文者にも責任生ずるので注意が必要である。いつもの下請業者回した仕事許可され業種当たらない場合も、無許可営業として双方処分される許可を取ることで、毎年決算届出等が義務付けられる一方、法違反無許可営業とならないこと、社会的信用が増すこと、経営事項審査を受け公共工事参加できることなどのメリットがある。 建設業許可は5年更新制であり、有効期間満了する前に更新許可申請をする必要がある直前決算等において許可要件満たしていないと、許可下りない。許可期限前に更新申請すれば、許可下りる下りないの判断があるまでは、従前許可番号営業ができる。

※この「建設業許可」の解説は、「荷揚げ屋」の解説の一部です。
「建設業許可」を含む「荷揚げ屋」の記事については、「荷揚げ屋」の概要を参照ください。

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