営業所専任技術者の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:43 UTC 版)
「主任技術者」の記事における「営業所専任技術者の扱い」の解説
建設業許可業者の契約締結権を有する営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められており、原則として工事現場に配置することはできない。(建設業法第7条第2号、第15条第2号) ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者となることができる。(営業所における専任の技術者の取扱いについて(平成15年4月21日付、国総建第18号)) なお、営業所における専任の技術者には、上記のとおり工事現場への配置に関して制限があるため、他に主任技術者資格を有する技術者を雇用していない建設業許可業者は、主任技術者の専任を要しない工事であっても、この特例に該当しない場所の工事(請負代金の額が500万円未満であって、建設業の許可を取得していない他の種類の建設工事を除く。)を請け負うことはできない。
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