営業所専任技術者の扱いとは? わかりやすく解説

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営業所専任技術者の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:43 UTC 版)

主任技術者」の記事における「営業所専任技術者の扱い」の解説

建設業許可業者契約締結有する営業所における専任技術者は、営業所常勤して専らその職務従事することが求められており、原則として工事現場配置することはできない。(建設業法第7条第2号第15条第2号) ただし、特例として、当該営業所において請負契約締結され建設工事であって工事現場職務従事しながら実質的に営業所職務にも従事しうる程度工事現場営業所近接し当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合限り当該工事専任要しない主任技術者又は監理技術者となることができる。(営業所における専任技術者取扱いについて(平成15年4月21日付、国総建第18号)) なお、営業所における専任技術者には、上記のとおり工事現場への配置に関して制限があるため、他に主任技術者資格有する技術者雇用していない建設業許可業者は、主任技術者専任要しない工事であっても、この特例該当しない場所の工事請負代金の額が500万円未満であって建設業許可取得していない他の種類建設工事を除く。)を請け負うことはできない

※この「営業所専任技術者の扱い」の解説は、「主任技術者」の解説の一部です。
「営業所専任技術者の扱い」を含む「主任技術者」の記事については、「主任技術者」の概要を参照ください。

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