営業所又は事務所の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 02:00 UTC 版)
「貸金業務取扱主任者」の記事における「営業所又は事務所の定義」の解説
法施行規則1条5項の3により営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第二条第一項 に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除くとされている。
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