営業所又は事務所の定義とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 営業所又は事務所の定義の意味・解説 

営業所又は事務所の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 02:00 UTC 版)

貸金業務取扱主任者」の記事における「営業所又は事務所の定義」の解説

法施規則1条5項の3により営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人一定の場所で貸付けに関する業務(法第二条第一項 に規定する貸付け契約の締結並びに貸付け契約に基づく金銭交付及び債権回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部継続して営む施設又は設備自動契約受付機、現金自動設備現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等現金自動設備を除く。)の同一敷地内隣接地を含む。)に設置されたものを除くとされている。

※この「営業所又は事務所の定義」の解説は、「貸金業務取扱主任者」の解説の一部です。
「営業所又は事務所の定義」を含む「貸金業務取扱主任者」の記事については、「貸金業務取扱主任者」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「営業所又は事務所の定義」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「営業所又は事務所の定義」の関連用語

営業所又は事務所の定義のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



営業所又は事務所の定義のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの貸金業務取扱主任者 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS