基本契約がない場合とは? わかりやすく解説

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基本契約がない場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 20:13 UTC 版)

過払金」の記事における「基本契約がない場合」の解説

これに対し過払金対す利息利率を5%と判断した前記最判平成19年2月13日は、同時に基本契約のない金銭消費貸借取引(第1貸付け)において生じた過払金(第1貸付け過払金)が、その後にされた別の契約による金銭消費貸借取引(第2貸付け)に充当されるかについて、次のように判示した。すなわち、基本契約締結していたのと同様の貸付け繰り返されており、第1貸付け時に第2貸付け想定されていたとか、別途充当に関する特約があるなど特段事情がない限り、第1貸付け過払金は、第1貸付け係る債務の各弁済が第2貸付け前にされたものであるか否かかかわらず、第2貸付け係る貸金債務には充当されいとした。 つまり、借入限度定めた基本契約においては完済後もしばらくの間事後借入れ予定されており、借主再度融資受けたとしてもお互いそのつもりだろうが、基本契約がない場合は、貸主借主通常そんなことは考えていないだろうから、貸主借主の間で再度融資予定充当する合意窺わせるような事情なければ充当されないということである。そして、そのような特段事情立証借主側に課されていることになろう。 そのような特段事情認められない場合過払金金銭消費取引ごとに計算される充当されない)ことになり、貸主元本利息制限法所定利率をかけた利息受領できるから、過払金減少することになる。 最判平成19年7月19日は、基本契約存在しなかったが継続的に借換え切替えが行われて新債務への充当合意があったとされた事例で、1回だけ「完済」がなされ契約途切れていたが、その間が3か月であった事例であり、返済新たな借入れの期間が密着しているとして1個の連続した貸付取引であると評価することができるとし、新たな借入れについての債務過払金充当できる合意があるとして、充当認めた。この判決で、基本契約がない場合でも1個の連続した貸付取引があるとすれば充当認められることが明らかにされたといえよう。 さらに、この判決基準をより具体化する最高裁判決平成20年1月18日出された。この事例は、基本契約存在した1回断絶し新たな基本契約締結した事例である。本件では新債務への充当合意要件として2つ基本契約事実上1個の連続した貸付取引評価できるかが問題となった同一貸主借主との間で継続的に貸付けとその弁済繰り返されることを予定した基本契約締結され、この基本契約に基づく取引係る債務の各弁済金のうち制限超過部分元本充当する過払金発生する至ったが、過払金発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務存在せずその後に、両者の間で改め金銭消費貸借係る基本契約締結され、この基本契約に基づく取引係る債務発生した場合には、第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金新たな借入金債務充当する旨の合意存在するなど特段事情がない限り、第1の基本契約に基づく取引係る過払金は、第2の基本契約に基づく取引係る債務には充当されないと解するのが相当であるとしている。 そして、上記合意存在するかは、第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済反復継続して行われた期間の長さや、これに基づく最終弁済から第2の基本契約に基づく最初貸付けまでの期間、第1の基本契約についての契約書返還有無借入れなどに際し使用されるカード発行されている場合にはその失効手続有無、第1の基本契約に基づく最終弁済から第2の基本契約締結されるまでの間における貸主借主との接触状況、第2の基本契約締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件異同などの事情考慮して、第1の基本契約に基づく債務完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には上記合意存在するものとされ、第1の基本契約に基づき発生した過払い金元本への充当認められるとしている。 この事例では、第1の基本契約と第2の基本契約の間に3年空白があり、利率等に若干違いがあるとして、直ち事実上1個の連続した貸付取引とみることはできないとして、原審差し戻している。 このように充当関し事実上1個の連続した貸付取引とみるかどうか個別判断するとの最高裁の判断であり、この点をめぐり時効問題絡んで争われることが予想される。 なお、利息制限法は、暴利禁止し借主保護を図る強行法規であるから、その適用に関して形式的な貸付額を基準とすべきではなく貸主実質的に拠出したといえる金額基準適用すべきとの考え方がある。たとえば、古い過払金新し貸付金相互充当認めなければ過払金貸付金両立することになるが、この場合法律上貸主実質的に拠出しているといえる金額貸付金から過払金引いた金額であるから利息制限法適用に際しても、その額を基準として制限利率計算した金額徴収できる上限であり、形式的な貸付額を基準として利息計算することは実質的にみて利息制限法潜脱することになり、許されないとの考え方である。 この見解立てば貸付額から過払金引いた額に対す18%の利息上の利息徴収することはできなくなるため、充当についてどう解釈しても、結果として過払金の額は変わらなくなる。

※この「基本契約がない場合」の解説は、「過払金」の解説の一部です。
「基本契約がない場合」を含む「過払金」の記事については、「過払金」の概要を参照ください。

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