基本契約がある場合とは? わかりやすく解説

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基本契約がある場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 20:13 UTC 版)

過払金」の記事における「基本契約がある場合」の解説

最判平成15年7月18日は、「同一貸主借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付け繰り返される金銭消費貸借取引において、借主そのうち一つ借入金債務につき法所定制限超える利息任意に支払い、この制限超過部分元本充当してもなお過払金存する場合、この過払金は、当事者間充当に関する特約存在するなど特段事情のない限り民法489条及び491条の規定に従って弁済当時存在する他の借入金債務充当され当該他の借入金債務利率が法所定制限超える場合には、貸主充当されるべき元本対す約定期限までの利息取得することができない」と判断し基本契約のある場合の他の債務への過払金の充当認めた例外的に充当認めない特約存在立証責任貸主側にあることになろう。 しかし、この理論でいっても、弁済によって過払金発生しても、その当時他の借入金債務存在しなかった場合には、上記過払金は、その後発生した新たな借入金充当できる問題となる。なぜなら、過払金発生時に充当すべき債務存在しないからである。最判平成19年6月7日は、カードローンリボルビング払い方式について、借入れ別個であっても同一基本契約に基づく新たな借入れがあった場合弁済当時他の借入金債務存在しないときでもその後発生する新たな借入金債務充当する旨の合意含んでいるものとして過払金発生後債務への充当認めた。この場合合意存在借主側に立証責任があることになろう。 この判例出た後、時効起算点についても問題となった継続的な金銭消費貸借取引においては長期間に及ぶことから、時効起算点をいつにするかによって過払金の額が大幅に異なることになる。貸金業者側は、過払金発生した時点で、過払金請求することができるのだからその時点から時効進行する主張しており、一部下級審でこの考えをとった裁判例存在した。この点について最判平成21年1月22日貸金業者側の主張退け原則として取引終了時時効起算点とすると判断した。その理由として、過払金充当合意には、一般には、借主基本契約に基づく新たな借入金債務発生見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引終了した時点過払金存在していればその返還請求権行使することとしそれまで過払金発生してその都度その返還請求することはせず、これをそのままその後発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨含まれているものとされるそうすると過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引継続中過払金充当合意法律上障害となるというべきであり、過払金返還請求権行使妨げるものと解するのが相当である。したがって過払金返還請求権について上記内容異な合意存在するなどの特段事業がない限り取引終了時消滅時効起算点とすると判断された。

※この「基本契約がある場合」の解説は、「過払金」の解説の一部です。
「基本契約がある場合」を含む「過払金」の記事については、「過払金」の概要を参照ください。

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