地位・身分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/26 00:54 UTC 版)
検査官の身分は、特別職の国家公務員である。 検査官の定員は3名であり、内閣は検査官が互選した1名を会計検査院の院長に任命する(内閣には、院長の指名権はない)。院長は会計検査院を代表し、検査官会議の議長となる。 検査官の官職は、会計検査院の職務を執行する職員ではなく会計検査院を組織する構成員の職であり、官名は単に「検査官」と言って「会計検査院」の字は頭に冠さない。 会計検査院の長たる検査官は通例「会計検査院長」と呼ばれるが、会計検査院法においては「会計検査院長」という形での官職の規定はされておらず、「会計検査院の長」(会計検査院法第3条)または「院長」(同法第10条・14条・19条の3等)とのみ規定されているため、これを受けて、会計検査院の長たる検査官を他の検査官と区別するために、「検査官(院長)」・「院長たる検査官」・「会計検査院長たる検査官」等と表記する場合もある。国家公務員法55条、特別職の職員の給与に関する法律1条では、「会計検査院長」と規定されている。 特別職の職員の給与に関する法律別表第一により、会計検査院長には国務大臣と同額の、院長以外の検査官には大臣政務官と同額の俸給が支給される。
※この「地位・身分」の解説は、「検査官」の解説の一部です。
「地位・身分」を含む「検査官」の記事については、「検査官」の概要を参照ください。
地位・身分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 04:40 UTC 版)
事務次官の身分は一般職の国家公務員である(デジタル監および防衛事務次官を除く)。一般職は、一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法)に基づいて俸給月額が決定される(検察官は除く)が、事務次官は同法による俸給月額のうち最高額の指定職8号俸を支給される。 なお、一般職の職員のうち、事務次官以外で同法に基づく指定職8号俸を支給される官職には、会計検査院事務総長、人事院事務総長、宮内庁次長のほか、事務次官等会議の構成員でもあった内閣法制次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官がある。なお、事務次官の年収は約2,300万円である。一方、これらと異なって事務次官等会議の主宰者であった内閣官房副長官は、事務次官よりも数段高い副大臣相当の待遇であり、認証官でもある特別職国家公務員である。 また、特別職および検察官で事務次官と俸給等の待遇が同等の官職には、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官、常勤の内閣総理大臣補佐官と大臣補佐官、国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、式部官長、大使・公使の一部、統合幕僚長、検事の一部(検事1号俸)がある。国会においては、各議院事務局の事務次長、衆議院調査局長、各議院法制局の法制次長、国立国会図書館副館長が、裁判所においては、判事の一部、最高裁判所事務総長がこれらに相当する。 事務次官に加えて、各府省には「所掌事務の一部を統括整理する職」(総括整理職)として次官級審議官(いわゆる省名審議官)が置かれているが、これらの職については外局の長官・警察庁次長などと同等である指定職6号俸が適用される。
※この「地位・身分」の解説は、「事務次官」の解説の一部です。
「地位・身分」を含む「事務次官」の記事については、「事務次官」の概要を参照ください。
地位・身分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 04:25 UTC 版)
事務次官の身分は一般職の国家公務員である(防衛事務次官を除く)。一般職は、一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法)に基づいて俸給月額が決定される(検察官は除く)が、事務次官は同法による俸給月額のうち最高額の指定職8号俸を支給される。
※この「地位・身分」の解説は、「厚生労働事務次官」の解説の一部です。
「地位・身分」を含む「厚生労働事務次官」の記事については、「厚生労働事務次官」の概要を参照ください。
- 地位身分のページへのリンク