国際機関等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 08:44 UTC 版)
IFOAM(国際有機農業運動連盟)による「有機農業の原則」は、予防的管理、伝統的知識、社会的・生態学的公正など幅広い内容を含んでいる。同連盟によると、有機農業の役割は、生産、加工、流通、消費のいずれにおいても、生態系および、土壌の最も小さい生物から人間に至る有機体の、健全性を持続し強化することである。アメリカ合衆国農務省 (USDA) 等による有機農業の基準は、遺伝子組換え品種を禁じているわけではない。多くの国では、特例を除いて家畜への投薬を禁じている。 また、有機農業は、フェアトレードや環境管理 (environmental stewardship) といった文化的実践の上にある原理への賛同とも関係がある。 一方、国際連合食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が定めた『有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン』(通称「コーデックスガイドライン」)も、世界的に共通して採用されている。日本のガイドライン(有機農産物の日本農林規格)はコーデックスガイドラインを基に作成されたため、基本的に有機農業の定義を同じくしている。ただし、有機農産物の認定は日本では農家の申請によるのに対し、海外では生産時だけでなく収穫時や輸送中も含めて化学肥料、農薬、遺伝子組換え品種の非混入の客観的な証明を要する。 アメリカ合衆国、ブルガリア、アイスランド、ノルウェイ、ルーマニア、スイス、トルコ、オーストラリア、インド、日本、フィリピン、韓国、台湾、タイ、アルゼンチン、コスタリカ、チュニジア、そして欧州連合(EU)など、多くの国々・地域では、有機農業は法律によっても定義されているので、農業や食品製造における「有機」という単語の商用利用は、政府によって統制されている。法律が存在する場合、有機であるという認定は有料で行われる。無認可の農場にとって、自分自身あるいは自分の生産物を有機であると称することは違法ということになる。カナダにおいては、法律は整備されていないが、任意の認定が可能である。
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