国際機関等とは? わかりやすく解説

国際機関等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 08:44 UTC 版)

有機農業」の記事における「国際機関等」の解説

IFOAM(国際有機農業運動連盟)による「有機農業原則」は、予防的管理伝統的知識社会的生態学的公正な幅広い内容含んでいる。同連盟によると、有機農業役割は、生産加工流通消費のいずれにおいても、生態系および、土壌の最も小さ生物から人間に至る有機体の、健全性持続し強化することである。アメリカ合衆国農務省 (USDA) 等による有機農業基準は、遺伝子組換え品種禁じているわけではない多くの国では、特例除いて家畜への投薬禁じている。 また、有機農業は、フェアトレード環境管理 (environmental stewardship) といった文化的実践の上にある原理への賛同とも関係がある。 一方国際連合食糧農業機関FAO)と世界保健機関(WHO)が定めた有機的に生産される食品生産加工表示及び販売係るガイドライン』(通称「コーデックスガイドライン」)も、世界的に共通して採用されている。日本ガイドライン有機農産物日本農林規格)はコーデックスガイドラインを基に作成されたため、基本的に有機農業の定義を同じくしている。ただし、有機農産物認定日本では農家申請によるのに対し海外では生産時だけでなく収穫時や輸送中も含めて化学肥料農薬遺伝子組換え品種の非混入客観的な証明要するアメリカ合衆国ブルガリアアイスランドノルウェイルーマニアスイストルコオーストラリアインド日本フィリピン韓国、台湾タイアルゼンチンコスタリカチュニジア、そして欧州連合EU)など、多く国々地域では、有機農業法律によっても定義されているので、農業食品製造における「有機」という単語商用利用は、政府によって統制されている。法律存在する場合有機であるという認定有料行われる。無認可農場にとって、自分自身あるいは自分生産物有機であると称することは違法ということになる。カナダにおいては、法律整備されていないが、任意の認定が可能である。

※この「国際機関等」の解説は、「有機農業」の解説の一部です。
「国際機関等」を含む「有機農業」の記事については、「有機農業」の概要を参照ください。

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