名称変更による問題とは? わかりやすく解説

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名称変更による問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 14:15 UTC 版)

京都芸術大学」の記事における「名称変更による問題」の解説

既に名称として知られる京都市立芸術大学通称京都芸大京芸)との混同危惧されている。京都市立芸術大学京都造形芸術大学京都芸術大学への大学名変更対し当事者間では解決方向性見出し難いと判断した場合法的措置含めた適切な対応を取るとした。 京都造形芸術大学が「京都芸術大学」に改称する発表したことを受け、京都市立芸術大学2019年9月2日大阪地方裁判所訴訟提起したChange.orgでは京都造形芸術大学関係者によって『京都造形芸術大学の「京都芸術大学」へ名称変更について反対署名。』のタイトルで名称変更中止署名活動開始され京都市民、京都造形在学生卒業生署名等が集まった京都市長門川大作は「京都市立芸術大学卒業生は,大学名誇り持って活躍し世界で京都芸大」「京芸卒業生としての活動実績積んでます。大学の名称は,大学に関わってきた,そして大学支えていただいている多く市民関係者方々想い込められている非常に大切なものです。」、「大学新たに名称を変更される場合は,既存大学混同しないよう,明確に識別できるようにすべきであります。」とのコメント発表し、「今一度新しい名称を再考」するよう京都造形芸術大学呼びかけた。 京都造形芸術大学理事長は「本学話し合い申し入れていたところ、一方的に訴訟提起した旨を発表した」、「本学としては京都市立芸術大学真意を測りかねております。」と公式ページにて発表し名称変更について法的に一切問題はないと考えているとした。 京都市立芸術大学理事長は「当該名称は本学の名称や一般的に通用している略称と同一あるいは酷似しているため,受験生本学在学生卒業生をはじめ,市民皆様芸術愛す幅広い人々大きな混乱を招くと危惧し再三中止再考お願いしてまいりました。」と、事前に京都造形芸術大学対話幾度もようとしていた事を語っている。また、京都市立芸術大学理事長は「こうしたなか,京都造形芸術大学8月27日に名称変更正式に発表され本学及び京都造形芸術大学在学生卒業生はじめとする多く方々のなかで,予想上の混乱生じている状況です。」と話し、「8月30日付け京都造形芸術大学ホームページ発表された『開学30周年グランドデザイン2030」についての学長コメント』において、「京都芸術大学の名称に変更する」という従来からのご主張維持されおられることを確認しやむなく訴状提出することにした。」と説明したまた、京都造形芸術大学が「京都芸術大学」と改称した後も、京都市立芸術大学はそれを「旧京都造形芸術大学名称について係争中のため,旧名称表記しています」と記載することを表明した2020年8月27日大阪地方裁判所京都市立芸術大学側の訴え退け京都市立芸術大学は、これを不服として大阪高裁控訴し2021年3月結審していたが、3月4日口頭弁論終結後裁判所から和解打診があり、裁判所仲介により、瓜生山学園京都市立芸術大学両者和解2021年7月20日成立した。この和解内容は、お知らせ文を含め連名によるお知らせとして、同一内容双方HP掲載された。この同一内容による公表自体和解条項5に規定されている。 和解主な内容は、 控訴人(公立大学法人京都市立芸術大学)は、被控訴人(学校法人瓜生山学園)が被控訴人大学の名称として京都芸術大学」及び「Kyoto University of the Arts」を使用することに自ら異議述べずまた,第三者をして異議述べさせない和解条項1⑴)。 被控訴人は,控訴人が控訴人大学の通称又は略称として京都芸大」及び「京芸」を使用することに自ら異議述べずまた,第三者をして異議述べさせない和解条項1⑵)。 被控訴人は,今後,被控訴人大学の通称又は略称として京都芸大」及び「京芸」を自ら使用せずまた,第三者をして使用させない第三者が自ら使用した場合については,被控訴人は何ら責任負わない。)(和解条項2⑴)。 控訴人は,今後控訴人大学の通称又は略称として京都芸術大学」を自ら使用せずまた,第三者をして使用させない第三者が自ら使用した場合については,控訴人は何ら責任負わない。)。(和解条項2⑵)。 学校法人瓜生山学園は「京都芸術大学」の通称または略称として京都芸大」「京芸」を使用せず京都市立芸術大学今後も「京都芸大」「京芸」を通称略称として使用するできるとするものである。略称使用については、瓜生山学園譲歩する一方京都芸術大学の名称自体使用できるものになった和解は更に次の内容含んでいる。 当事者双方は,互いに相手方これまでの研究教育及びその他の活動敬意表し協力して芸術発展寄与することをここに表明するとともに相手方の名称(通称又は略称を含む。)に関して互いに誹謗中傷行わずまた,第三者をして誹謗中傷を行わせないものとする。(和解条項4)。

※この「名称変更による問題」の解説は、「京都芸術大学」の解説の一部です。
「名称変更による問題」を含む「京都芸術大学」の記事については、「京都芸術大学」の概要を参照ください。

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