各種制度とは? わかりやすく解説

各種制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 00:57 UTC 版)

不逮捕特権」の記事における「各種制度」の解説

天皇及び摂政等 皇室典範第21条国事行為臨時代行法第6条により、摂政国事行為臨時代行は、摂政在任中又は国事行為臨時代行委任されている間は訴追されない。ただし、各条文では「訴追権利は、害されない」としており、摂政在任中又は国事行為臨時代行委任されている間の訴追公訴時効停止となり、摂政退任又は国事行為臨時代行終了同時に公訴の提起がされる天皇についての条文はないが、摂政条文から同様に解釈されている。 国務大臣 国務大臣について憲法は「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣同意なければ訴追されない。但し、これがため、訴追権利は、害されない」とする(日本国憲法第75条)。「逮捕」と「訴追」との関係については先述のように学説対立がある。首相同意なしで現職閣僚逮捕された例はある。1948年9月30日には栗栖赳夫国務大臣経済安定本部総務長官物価庁長官中央経済調査庁長官)が昭和電工事件逮捕された時、東京地裁は「訴追は、逮捕勾留とは関係ない」との判断下し首相同意なしに逮捕令状交付した3日後の10月2日訴追前に閣僚辞任している)。なお、栗栖刑事裁判1962年最高裁有罪確定している。 国会議員 国会議員について憲法は「両議院議員は、法律の定める場合除いては、国会会期逮捕されず、会期前逮捕され議員は、その議院要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」とする(日本国憲法第50条)。 外交官 外交関係に関するウィーン条約により、外交官刑事裁判権から免除され民事裁判権や行裁判権原則として免除される(同条約31条、外交特権)。認証受けた外交官違法行為不良行為に対しては、ペルソナ・ノン・グラータしか対抗手段がない。国交途絶し敵対関係にある場合にも、この特権一般に保護されるため、外交官によるスパイ活動防止するためには、重監視をつけるなど、事実上軟禁状態に置くような手段取られる条約では、刑事裁判および民事行政裁判全てから免除されている(31条)が、外交官本人自国派遣国)の国内法捜査・裁判されたり(同条約31条)、派遣国側が免除特権放棄する場合(同条約32条)、あるいは国外退去処分外交官認証撤回ののち、別の条約犯罪人引渡し条約)が適用されることを回避しているものではない。外交特権参照 在日米軍の構成員等 在日米軍構成員及びその軍属家族について日米間の刑事裁判権帰属については日米地位協定によって定まる大統領 一般に国家元首対す訴追否定されており、フランスイタリアで国家反逆罪以外では訴追しないことが憲法に規定されている。この場合弾劾による議決判決)により失職することで訴追対象となる。弾劾制度について各国により対象者範囲制度の趣旨訴追への過程異なる。

※この「各種制度」の解説は、「不逮捕特権」の解説の一部です。
「各種制度」を含む「不逮捕特権」の記事については、「不逮捕特権」の概要を参照ください。

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