古代の謀反・謀叛とは? わかりやすく解説

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古代の謀反・謀叛

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 10:20 UTC 版)

謀反」の記事における「古代の謀反・謀叛」の解説

古代日本大宝律令養老律令の律の規程では、「謀反」はぼうへん・むへんと発音して、「謀叛」とは区別されていた。「謀反」とは国家政権)の転覆天皇殺害企てる罪のことであり、あらゆる罪の中でも最も重く斬刑などに処せられる八虐筆頭であった一方謀叛」はいわゆる天皇危害加えるなどの大逆行為含まない国家政権)の転覆及び敵国への内通亡命などが対象となり、こちらも八虐第三とされていた。7~8世紀政争の末、謀反謀叛の罪によって殺害され貴族少なくない日本では律の規定実際刑罰乖離があり、律令制全盛期でも、廷臣殺害による政権奪取や、蝦夷隼人の反乱が反・謀反とされていた。当時から謀反謀叛大逆の語には混用があり、平安時代後期になると謀叛謀反はともに「むほん」と読む同義語になった奈良時代平安時代初めに謀反起こした(とされた)人はほとんど死刑になったが、その対象者縁座範囲量刑政治的判断左右された。斬と絞の区別無視され主犯だけが死刑になり、縁座者への刑は律の規定より軽くなる傾向があった。 平安時代頃から、中央貴族対す死刑好まれなくなり死刑に繋がる重い刑罰である謀反謀叛はほとんど適用されなくなる。また、陸続き隣国存在せず、また天皇君主とした国家体制続いてきたこともあり、隣国との通謀亡命可能性低く天皇抜きとした政権転覆考えにくかったためにこの頃より謀叛という語を謀反と同じ意味で用いられるようになった

※この「古代の謀反・謀叛」の解説は、「謀反」の解説の一部です。
「古代の謀反・謀叛」を含む「謀反」の記事については、「謀反」の概要を参照ください。

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