労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会の見解とは? わかりやすく解説

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労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会の見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 09:38 UTC 版)

事前面接」の記事における「労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会の見解」の解説

労働力需給制度部会は、厚生労働省職業安定局派遣有期労働対策部長学識経験者参集求めて開催するとしており、「今後労働者派遣制度在り方について」との議題派遣制度在り方議論し政策提起などを行ってきた。 労働者派遣法成立した前提である特定目的行為禁止派遣対象業種規制学識経験者積極的に緩和例外規則をつくるように政策提起しており、派遣等の組合ユニオンなどからは委員中に派遣労働者代表するものがいないのでバランスを欠くとの批判がある。 研究会では無期雇用されている労働者については、規制対象除外検討課題にあげ、 いわゆる事前面接などの、派遣先が派遣労働者特定することを目的とする行為については、派遣先が派遣事業主雇用者としての地位関与するものとして労働者供給事業該当する可能性があることから、労働者派遣法において禁止されている。しかし派遣元で無期雇用されている労働者については、前出平成20年研究会報告書にあるとおり、仮に事前面接不合格となった場合でも派遣元との雇用関係には影響せず、不当に雇用機会狭めることにはならないことから、規制の対象から除外することが適当である。 一方で無期雇用以外の者に対す事前面接については、派遣先との面接合否派遣労働者雇用契約成立左右し派遣労働者雇用機会成立につながる可能性があることから、認められるべきではない。 — 今後労働者派遣制度在り方に関する研究会 報告書 として今後法改正についての議論をしている。 研究会委員公益委員)は以下のとおり阿部 正浩 奥田 香子 小野 晶子鎌田一 木村 琢磨 竹内奥野寿 山川 隆一 であり、座長鎌田 耕一(東洋大学法学部教授山川 隆一東京大学大学院法学政治学研究科教授事前面接賛成繰り返し主張しており、既存法的枠組みでも事前面接等を可能とするために厚生労働省に対して法解釈変更を迫るなど、主に派遣業者の立場から主張をおこなっているとされる。会には派遣事業者の役員などオブザーバーとして多数出席したり、研究会後にオブザーバーなどから委員に対してロビー活動排除していないことから、そうした環境派遣事業者にとって不都合な事前面接規制強化などを議論するのは難しいのではないかとも指摘されている。 過去にいた研究会委員中には事前面接不要とする委員もおり、有田 謙司(専修大学法学部教授は、 もともとそういう情報の提供については、派遣元が派遣先と十分に話をして、派遣労働者となろうとしている人が必要としている、知りたい思っていることについて、十分にその情報提供すればいい。それから派遣先が派遣労働者思ったような働きをしてくれないということで、そういうものをミスマッチ1つとして防ぎたいということも、本来は派遣元のほうでちゃんと派遣先の要望にかなう人を採用の上選んで、その派遣先に送るということいいはずなのです。 そこのところは、派遣先に対してそういう問題について派遣元が例え債務負っているというような形で、一定の補償をするようなこと、イギリスなどそういうルールがあったと思うのですが、そういうこと付加してやれば派遣先のそういう問題も、事 前面接のようなことをしなくても回避できるではないか思います。 — 有田 謙司 専修大学法学部教授 とし、派遣労働者への情報提供派遣元に責任があると認められるので、事前面接必要性否定している。 派遣事業者からの要望色濃く反映した研究会の案に対し自由法曹団弁護士団体)は「労働政策審議会労働力需給制度部会報告書骨子案公益委員案)に反対する声明」 で、 骨子案は、「無期雇用派遣労働者対す特定目的行為を可能とする。」と、派遣労働者対す事前面接等を容認している。しかし、事前面接等の特定目的行為の下での労働者派遣は、職業安定法44条で禁止されている労働者供給事業そのものであり、とうてい許されない。 — 自由法曹団 団長 篠原 義仁 としており、職安法44条に抵触する常用型派遣労働者事前面接解禁盛り込んだ公益委員案(座長 鎌田 耕一)に反対している。

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