出生届の書き方まとめ
出生届とは
出生届とは、子が生まれた時に、戸籍法第49条、および第52条に基づき子の出生地、または本籍地、あるいは届出人の所在地の町村役場に提出する書類のことである。出生の日から14日以内に提出する(ただし、国外で出生した場合は3か月以内)。出生届に必要なもの
出生届の書き方
- 届出の日と宛名
市区町村役場へ提出する日付けを書く。子が出生した日ではないので注意する。宛名欄は市区町村名を書く。例えば、山梨県甲府市の場合には「甲府市長殿」と書く。
記入の際には、消えにくいボールペンなどを使用する。消えるボールペンや水性インク、鉛筆、サインペンなどは避ける。 - 子の氏名
子の名は、常用漢字か人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用する。それ以外の文字は使えない。文字は楷書で丁寧に書く。特に名前欄は丁寧に書く。もし書き間違えたら、訂正箇所に赤色の1本線を引いて正しく記入しなおす。 - 父母との続柄
子の父母が婚姻中の場合は「嫡出子」の項目をチェックし、続柄(長男、二男、三男、あるいは長女、二女、三女など)を書く。父母が未婚の場合は「嫡出でない子」の項目をチェックする。 - 生まれたとき
子の生まれた年月日と時間を記入する。昼の12時は午後0時、夜の12時は午前0時として記入する。 - 生まれたところ
子の生まれた場所を記入する。病院の場合は病院の所在地を書く。 - 住所
子の住民登録をするところを記入する。父母と同居する場合は父母の住所を書く。世帯主の氏名は、住民登録をするところの世帯主名を書く。世帯主との続柄(長男、二男、三男、あるいは長女、二女、三女など)を書く。 - 父母の氏名、生年月日
子の父、および母の氏名と生年月日を記入する。年齢は数え年ではなく満年齢を書く。 - 父母の本籍
父母の本籍地、および筆頭者氏名を記入する。本籍地がわからない時は市区町村役場の発行する戸籍抄本の写しで確認できる。マイナンバーカードを持っていればコンビニで戸籍抄本の写しを入手できる。 - 同居を始めたとき
結婚式を挙げた時か、同居を始めた時のうち早い方をの年月を記入する。 - 子が生まれたときの世帯の主な仕事と父母の職業
農業なのか自由業なのかなど父母の職業を書き入れる。 - 届出人
届出人の住所、本籍、氏名等を記入する。氏名の右側に判子を押す。判子は100円ショップ等で販売されている認印で構わない。ただし、シャチハタは使えない。 - 連絡先
連絡先の電話番号を記入する。出生届の内容に不備があった時などに連絡が入る。 - 出生証明書
出生証明書の欄は医師が記入するので何も書き入れない。
出生届のその他欄の書き方
その他欄は、特記事項がある時に記入する。例えば、子の父か母が戸籍の筆頭者になっていない場合は新しい戸籍が作られるので、その他欄に希望する本籍地を記入する。嫡出でない子で、母が戸籍の筆頭者でない場合は、新しい戸籍を編製して子を入籍させるため、希望する本籍地を記入する。なお、現在の本籍地以外に新しい戸籍を編製する場合は、現在の戸籍謄本が必要になる。
日本人夫婦が外国で子を産み、子の国籍を保留する場合は、「日本の国籍を保留する」と記入し、署名押印する。
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