出生届の書き方まとめとは? わかりやすく解説

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出生届の書き方まとめ

出生届とは

出生届とは、子が生まれた時に戸籍法49条、および第52に基づき子の出生地、または本籍地、あるいは届出人の所在地町村役場提出する書類のことである。出生の日から14日以内提出する(ただし、国外で出生した場合は3か月以内)。

出生届に必要なもの

出生届の書き方

出生届のその他欄の書き方

その他は、特記事項がある時に記入する例えば、子の父か母が戸籍筆頭者になってない場合新し戸籍作られるので、その他希望する本籍地記入する

嫡出でない子で、母が戸籍筆頭者ない場合は、新し戸籍編製して子を入籍させるため、希望する本籍地記入する。なお、現在の本籍地以外に新し戸籍編製する場合は、現在の戸籍謄本必要になる

日本人夫婦外国で子を産み、子の国籍保留する場合は、「日本国籍保留する」と記入し署名押印する。



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