佃戸をめぐる論争とは? わかりやすく解説

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佃戸をめぐる論争

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 23:23 UTC 版)

中国史時代区分論争」の記事における「佃戸をめぐる論争」の解説

第1期地主佃戸関係で論争が行われた時期である。帝国大学中心東洋史唐宋変革研究から戦後の歴史思想変化した時代昭和20年敗戦時期から1950年代時期である。昭和20年代から昭和35年頃までに地主佃戸制を主張したのは周藤吉之である。中国荘園漢代から唐代まで別荘の意味で唐末より宋代至って荘は田園所在を指すようになった漢代より唐代中期までの荘園所有者宮廷貴族である。唐代中期から五代十国時代節度使武人の時代であった唐代均田制崩壊した後に均田農民分解により上層農民荘園所有者出現する節度使保護受けて官僚となり、宋代になり官戸形勢戸して荘園所有者となった宋代荘園種類2つある。1つ目の宋代荘園土地集中しているものである。もう1つ宋代荘園各地分散しているものがある。宋代荘園には不輸特権がなくて官僚荘園は役を免除されていた。荘園について述べると地主の中から佃戸の中から指名され管理人設置していた。耕作人は唐末に奴僕と荘客があり、奴隷に近い状態である。 宋代農業奴僕耕作は重要でなくなる。佃戸耕作支配的となった佃戸奴隷に近いものが多かった宋代の荘客について一般に佃戸がある。他の呼称は客戸・佃戸・租戸・地客・火客・隷農呼ばれた。他の郷より引っ越して地主租税契約納めて土地家屋耕牛農具借りていた。代償として5割から6割の租税と副租税納入をして、雑役使用された。地主佃戸法律上地位は、主人僕の分があって、刑法2等差別があり、佃戸婚姻にも干渉された。佃戸法律上移転の自由がなかった。江南地域では、北宋中期佃戸住居移転する自由があった。随田佃戸について土地売買されるものが多かった租税課税については現物納税主流であった。分益方式租税制度定額租税制度があった。その他は代金納入方と金納入租税制度宋王朝国家税制であった。まとめる論理学説税制度を述べると佃戸は重い税を納めていた。高利子の食糧返済するなど苦しい生活を送っており、南宋政府凶作時代減税命じたが、効果がなかった。南宋末期以降佃戸地主租税課税納入しない『頑佃抗租が行われた。官田について官戸形勢戸が請佃し、種戸に耕作させる二重小作関係が成立していた。民田でも佃戸請負制度、佃戸と種戸の二重の小作関係が成立してるところもあったが多くなかった宮崎市定佃戸二重の小作関係と田主から業主になり種戸になる変化する関係がある学説唱えた。周は官から⇒田主となり⇒種戸になる関係図と、業主から佃主から種戸の変化する関係で宮崎市定中間経理者の存在否定した。佃僕について唐代奴僕の子孫がいた。僕は佃戸のように主家より独立して住んで租税課税納めていた。地客は僕と呼ばれた宋代荘園について雇用人(人力・女使)も僕と呼ばれた奴僕と共に主家直営地耕作していた。宋代佃戸について地主経済的人格的身分的強く隷属して奴隷的であった

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佃戸をめぐる論争

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 23:24 UTC 版)

唐宋変革」の記事における「佃戸をめぐる論争」の解説

第1期地主佃戸関係で論争が行われた時期である。帝国大学中心東洋史唐宋変革研究から戦後の歴史思想変化した時代昭和20年敗戦時期から1950年代時期である。昭和20年代から昭和35年頃までに地主佃戸制を主張したのは周藤吉之である。中国荘園漢代から唐代まで別荘の意味で唐末より宋代至って荘は田園所在を指すようになった漢代より唐代中期までの荘園所有者宮廷貴族である。唐代中期から五代十国時代節度使武人の時代であった唐代均田制崩壊した後に均田農民分解により上層農民荘園所有者出現する節度使保護受けて官僚となり、宋代になり官戸形勢戸して荘園所有者となった宋代荘園種類2つある。1つ目の宋代荘園土地集中しているものである。もう1つ宋代荘園各地分散しているものがある。宋代荘園には不輸特権がなくて官僚荘園は役を免除されていた。荘園について述べると地主の中から佃戸の中から指名され管理人設置していた。耕作人は唐末に奴僕と荘客があり、奴隷に近い状態である。 宋代農業奴僕耕作は重要でなくなる。佃戸耕作支配的となった佃戸奴隷に近いものが多かった宋代の荘客について一般に佃戸がある。他の呼称は客戸・佃戸・租戸・地客・火客・隷農呼ばれた。他の郷より引っ越して地主租税契約納めて土地家屋耕牛農具借りていた。代償として5割から6割の租税と副租税納入をして、雑役使用された。地主佃戸法律上地位は、主人僕の分があって、刑法2等差別があり、佃戸婚姻にも干渉された。佃戸法律上移転の自由がなかった。江南地域では、北宋中期佃戸住居移転する自由があった。随田佃戸について土地売買されるものが多かった租税課税については現物納税主流であった。分益方式租税制度定額租税制度があった。その他は代金納入方と金納入租税制度宋王朝国家税制であった。まとめる論理学説税制度を述べると佃戸は重い税を納めていた。高利子の食糧返済するなど苦しい生活を送っており、南宋政府凶作時代減税命じたが、効果がなかった。南宋末期以降佃戸地主租税課税納入しない『頑佃抗租が行われた。官田について官戸形勢戸が請佃し、種戸に耕作させる二重小作関係が成立していた。民田でも佃戸請負制度、佃戸と種戸の二重の小作関係が成立してるところもあったが多くなかった宮崎市定佃戸二重の小作関係と田主から業主になり種戸になる変化する関係がある学説唱えた。周は官から⇒田主となり⇒種戸になる関係図と、業主から佃主から種戸の変化する関係で宮崎市定中間経理者の存在否定した。佃僕について唐代奴僕の子孫がいた。僕は佃戸のように主家より独立して住んで租税課税納めていた。地客は僕と呼ばれた宋代荘園について雇用人(人力・女使)も僕と呼ばれた奴僕と共に主家直営地耕作していた。宋代佃戸について地主経済的人格的身分的強く隷属して奴隷的であった

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