佃戸をめぐる論争
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「中国史時代区分論争」の記事における「佃戸をめぐる論争」の解説
第1期が地主と佃戸関係で論争が行われた時期である。帝国大学中心の東洋史の唐宋変革の研究から戦後の歴史思想に変化した時代は昭和20年の敗戦の時期から1950年代の時期である。昭和20年代から昭和35年頃までに地主佃戸制を主張したのは周藤吉之である。中国の荘園は漢代から唐代まで別荘の意味で唐末より宋代に至って荘は田園の所在を指すようになった。漢代より唐代中期までの荘園所有者は宮廷と貴族である。唐代中期から五代十国時代は節度使と武人の時代であった。唐代の均田制が崩壊した後に均田農民の分解により上層農民の荘園所有者が出現する。節度使の保護を受けて官僚となり、宋代になり官戸形勢戸して荘園所有者となった。宋代の荘園の種類は2つある。1つ目の宋代の荘園は土地に集中しているものである。もう1つの宋代の荘園は各地に分散しているものがある。宋代の荘園には不輸の特権がなくて官僚の荘園は役を免除されていた。荘園について述べると地主の中から佃戸の中から指名された管理人を設置していた。耕作人は唐末に奴僕と荘客があり、奴隷に近い状態である。 宋代の農業は奴僕の耕作は重要でなくなる。佃戸の耕作が支配的となった。佃戸は奴隷に近いものが多かった。宋代の荘客について一般に佃戸がある。他の呼称は客戸・佃戸・租戸・地客・火客・隷農と呼ばれた。他の郷より引っ越して地主に租税契約の納めて土地・家屋・耕牛・農具を借りていた。代償として5割から6割の租税と副租税の納入をして、雑役に使用された。地主と佃戸の法律上の地位は、主人僕の分があって、刑法上2等の差別があり、佃戸は婚姻にも干渉された。佃戸は法律上移転の自由がなかった。江南地域では、北宋中期に佃戸に住居を移転する自由があった。随田佃戸について土地売買されるものが多かった。租税課税については現物納税が主流であった。分益方式の租税制度と定額租税制度があった。その他は代金納入方式と金納入の租税制度が宋王朝国家の税制度であった。まとめる論理の学説で税制度を述べると佃戸は重い税を納めていた。高利子の食糧返済するなど苦しい生活を送っており、南宋政府も凶作時代の減税を命じたが、効果がなかった。南宋末期以降に佃戸は地主の租税課税の納入しない『頑佃抗租』が行われた。官田について官戸形勢戸が請佃し、種戸に耕作させる二重に小作関係が成立していた。民田でも佃戸の請負制度、佃戸と種戸の二重の小作関係が成立してるところもあったが多くなかった。 宮崎市定が佃戸の二重の小作関係と田主から業主になり種戸になる変化する関係がある学説を唱えた。周藤は官から⇒田主となり⇒種戸になる関係図と、業主から佃主から種戸の変化する関係で宮崎市定の中間経理者の存在を否定した。佃僕について唐代の奴僕の子孫がいた。僕は佃戸のように主家より独立して住んで租税課税を納めていた。地客は僕と呼ばれた。宋代の荘園について雇用人(人力・女使)も僕と呼ばれた。奴僕と共に主家の直営地を耕作していた。宋代の佃戸について地主に経済的・人格的・身分的に強く隷属して奴隷的であった。
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佃戸をめぐる論争
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第1期が地主と佃戸関係で論争が行われた時期である。帝国大学中心の東洋史の唐宋変革の研究から戦後の歴史思想に変化した時代は昭和20年の敗戦の時期から1950年代の時期である。昭和20年代から昭和35年頃までに地主佃戸制を主張したのは周藤吉之である。中国の荘園は漢代から唐代まで別荘の意味で唐末より宋代に至って荘は田園の所在を指すようになった。漢代より唐代中期までの荘園所有者は宮廷と貴族である。唐代中期から五代十国時代は節度使と武人の時代であった。唐代の均田制が崩壊した後に均田農民の分解により上層農民の荘園所有者が出現する。節度使の保護を受けて官僚となり、宋代になり官戸形勢戸して荘園所有者となった。宋代の荘園の種類は2つある。1つ目の宋代の荘園は土地に集中しているものである。もう1つの宋代の荘園は各地に分散しているものがある。宋代の荘園には不輸の特権がなくて官僚の荘園は役を免除されていた。荘園について述べると地主の中から佃戸の中から指名された管理人を設置していた。耕作人は唐末に奴僕と荘客があり、奴隷に近い状態である。 宋代の農業は奴僕の耕作は重要でなくなる。佃戸の耕作が支配的となった。佃戸は奴隷に近いものが多かった。宋代の荘客について一般に佃戸がある。他の呼称は客戸・佃戸・租戸・地客・火客・隷農と呼ばれた。他の郷より引っ越して地主に租税契約の納めて土地・家屋・耕牛・農具を借りていた。代償として5割から6割の租税と副租税の納入をして、雑役に使用された。地主と佃戸の法律上の地位は、主人僕の分があって、刑法上2等の差別があり、佃戸は婚姻にも干渉された。佃戸は法律上移転の自由がなかった。江南地域では、北宋中期に佃戸に住居を移転する自由があった。随田佃戸について土地売買されるものが多かった。租税課税については現物納税が主流であった。分益方式の租税制度と定額租税制度があった。その他は代金納入方式と金納入の租税制度が宋王朝国家の税制度であった。まとめる論理の学説で税制度を述べると佃戸は重い税を納めていた。高利子の食糧返済するなど苦しい生活を送っており、南宋政府も凶作時代の減税を命じたが、効果がなかった。南宋末期以降に佃戸は地主の租税課税の納入しない『頑佃抗租』が行われた。官田について官戸形勢戸が請佃し、種戸に耕作させる二重に小作関係が成立していた。民田でも佃戸の請負制度、佃戸と種戸の二重の小作関係が成立してるところもあったが多くなかった。 宮崎市定が佃戸の二重の小作関係と田主から業主になり種戸になる変化する関係がある学説を唱えた。周藤は官から⇒田主となり⇒種戸になる関係図と、業主から佃主から種戸の変化する関係で宮崎市定の中間経理者の存在を否定した。佃僕について唐代の奴僕の子孫がいた。僕は佃戸のように主家より独立して住んで租税課税を納めていた。地客は僕と呼ばれた。宋代の荘園について雇用人(人力・女使)も僕と呼ばれた。奴僕と共に主家の直営地を耕作していた。宋代の佃戸について地主に経済的・人格的・身分的に強く隷属して奴隷的であった。
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