伝教大師度縁案並僧綱牒(三通)
主名称: | 伝教大師度縁案並僧綱牒(三通) |
指定番号: | 29 |
枝番: | 00 |
指定年月日: | 1955.06.22(昭和30.06.22) |
国宝重文区分: | 国宝 |
部門・種別: | 古文書 |
ト書: | |
員数: | 1巻 |
時代区分: | 奈良 |
年代: | 780・783 |
検索年代: | |
解説文: | 奈良時代の作品。 |
伝教大師度縁案並僧綱牒
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 02:44 UTC 版)
「来迎院 (京都市左京区)」の記事における「伝教大師度縁案並僧綱牒」の解説
伝教大師度縁案並僧綱牒(でんぎょうだいしどえんあん ならびに そうごうちょう、国宝)は、最澄(伝教大師)の得度や受戒に関わる文書類3点を一巻としたもので、最澄の伝記資料としてきわめて貴重なもの。東京国立博物館に寄託されている。 宝亀11年(780年)近江国府牒案、延暦2年(783年)最澄度縁案、延暦4年(785年)僧綱牒の3通の文書からなる。1通目の近江国府牒案は、近江国府が最澄の得度を近江国師(地方僧官)あてに通達した文書の案文。2通目の最澄度縁案は、最澄に関わる度縁(律令制度下において僧尼たることを政府が公式に認めた文書)の案文。3通目の僧綱牒は、僧綱(僧尼を統轄する官職)が最澄を延暦4年の受戒者として認可した文書。1、2通目の文書は案文であるが、この僧綱牒は正文であり、紙面には「僧綱之印」が捺されている。1通目の文書には最澄の俗名(三津首広野)、出身地(近江国滋賀郡古市郷)などが記され、2通目の文書には最澄のほくろの場所などの身体的特徴が記されている。 国府牒国府牒国師所応得度壱人 三津首広野年拾伍 滋賀郡古市郷戸主正八位下三津首浄足戸口読法華経壱部 最勝王経壱部薬師経壱巻 金剛般若経壱巻方広経開題 具唱礼 金蔵論我慢章壱巻三宝論壱巻 俗典二巻牒被治部省去十月十日符偁、被太政官今月五日符偁、得近江国解偁、国分寺僧最敦死欠之替、応得度如件、者省宣承知依例施行、者国宣承知依例得度、者国依符旨牒送如件、宣察此状依符施行、今次状牒 宝亀十一年十一月十日 大堟藤原朝臣俊房 度牒沙弥最澄年十八 近江国滋賀郡古市郷戸主正八位下三津首浄足戸口 同姓広野 黒子頸左一 左肘折上一右被治部省宝亀十一年十一月十日符偁、被太政官同月五日符偁、近江国国分寺僧最寂死欠之替、応得度、者十一月十二日国分金光明寺得度 師主左京大安寺伝灯法師位行表延暦二年正月廿日 国府牒僧綱 牒近江国師今年受戒僧事僧最澄年廿 近江国滋賀郡古市郷戸主正八位下三津首浄足戸口 同姓廣野 黒子頸 左一 左肘折上一牒上件僧以今年受戒巳■国師承知■於国司編付国分寺僧帳今以■下牒至奉行 延暦四年四月六日 大僧都賢璟 従儀師常耀 少僧都行賀 威儀師明道 律師 威儀師乗万 律師玄憐
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