他組織の見解主張とは? わかりやすく解説

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他組織の見解主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 03:35 UTC 版)

近代オリンピック」の記事における「他組織の見解主張」の解説

日本広告審査機構JARO)は、「いかなる文言使用しようとも、商業広告2020年オリンピック東京大会想起させる表現をすることは、アンブッシュ・マーケティングいわゆる便乗広告)として不正競争行為該当するおそれがあり、JOC日本オリンピック委員会)やIOC国際オリンピック委員会)から使用差し止め要請損害賠償請求を受ける可能性がある」との見解出しており、「東京オリンピック・パラリンピック応援しています」という直接的な表現以外に「祝・夢の祭典」「2020キャンペーン」など間接的に連想できる物もアンブッシュマーケティングである可能性であることを示唆している。 ライター1級知的財産管理技能士友利昴はオリンピック委員会規制には根拠がないことが明らかにしている。過去裁判トラブル事例から「キャンペーン抗議行動態度からうかがえる、非常に旺盛な権利保護方針割には実際になんでもかんでも訴えているわけではない」と指摘しアンブッシュマーケティングをめぐり訴訟になった数少ない裁判では、IOC側が敗訴していることを挙げている(オーストラリアカナダ)。また上記のJARO見解IOCJOCへの忖度に過ぎないとして、(JARO正し法的検討をせずに)「逃げを打つのは、広告業界指針となるべき団体として、適切な姿勢といえるだろうか」と批判している。 日本商標権に関する規則では登録商標同一又は類似した商品役務登録商標にのみ独占があるとしており、オリンピックそのもの大会委員会)を示すために使うことは合法であるとしている。飲食店屋号商品表示として権利者許可無く「オリンピックレストラン」、「オリンピック公式レストラン」、「オリンピック公式テレビ」、「オリンピックテレビ」などと表示するのは違法だが、本物オリンピックに対してオリンピックを見ながら飲食しましょう」、「本テレビでオリンピックを観ましょう」と宣伝するのは問題いとしている(商標としての独占であり、言葉独占では無い)。 著作権法上では公式のロゴマーク許可無く利用する事は一般的に禁止されており、オリンピックも同様である。店内でのオリンピック競技放映オリンピック委員会許可無く行う事は禁止されているが、誰でも見られる放送そのまま店内民生用機器で再生する事は一般的な権利として認められるこのためテレビ放映されているオリンピック映像店内で流すことに関して問題が無い。この場合放送局オリンピック委員会放送するという事利用料払っている。

※この「他組織の見解主張」の解説は、「近代オリンピック」の解説の一部です。
「他組織の見解主張」を含む「近代オリンピック」の記事については、「近代オリンピック」の概要を参照ください。

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