他経路乗車の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 20:50 UTC 版)
旅客の利便性向上のため、大阪駅・北新地駅発着または経由の定期券・回数券については、次の通り他経路乗車が認められている(他経路区間での乗降はできない)。また、この制度を利用して乗り越しをした場合、乗客に有利な扱いを行っている。 原券記載の経路乗車できる他経路尼崎駅 - 大阪駅間を含む区間 尼崎駅 - 北新地駅間 尼崎駅 - 北新地駅間を含む区間 尼崎駅 - 大阪駅間 大阪駅 - 京橋駅間を含む区間 北新地駅 - 京橋駅間 北新地駅 - 京橋駅間を含む区間 大阪駅 - 京橋駅間 (例1)「芦屋駅 - 北新地駅」の定期券の場合、大阪駅でも乗降できる。この定期券で新大阪駅で下車する場合、「北新地駅 - 新大阪駅」の運賃220円ではなく、「大阪駅 - 新大阪駅」の運賃160円を支払う。 (例2)「芦屋駅 - 高槻駅」の定期券の場合、北新地駅でも乗降できる。この定期券で大阪天満宮駅で下車する場合、「大阪駅 - 大阪天満宮駅」の運賃180円ではなく、「北新地駅 - 大阪天満宮駅」の運賃130円を支払う。 なお、「尼崎駅 - 大阪駅」の定期券で尼崎駅から乗車し、北新地駅の手前の新福島駅で下車した場合は、この特例の対象とはならず定期券区間外となる「尼崎駅 - 新福島駅」の運賃180円を支払う。
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